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2015年~2017年バックナンバー

褒賞

 政府は、平成29年11月2日、秋の褒賞を発表しました。

 

 褒賞にも種類があります。

 

紅綬褒章(自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方)

 

緑綬褒章(長年にわたり社会に奉仕する活動(ボランティア活動)に従事し、顕著な実績を挙げた方)

 

黄綬褒章(農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する方)

 

紫綬褒章(科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文化分野における優れた業績を挙げた方)

 

藍綬褒章(会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の振興、社会福祉の増進等に優れた業績を挙げた方。国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務(保護司、民生・児童委員、調停委員等の事務)に尽力した方)

 

 家庭裁判所の調停委員は、弁護士、書記官OBなど法律知識のある方もおられますが(複雑な遺産分割などを担当することがおおいです)、普通多いのは、地元の名士、地元の名士の配偶者などです。

 

 私は、大阪簡裁の調停委員しかしていませんが、日当を見る限り、ほぼボランティアです。

 

 一般の調停委員は、どちらでもいいと思う人もいますが、やはり、藍綬褒章はほしいでしょうね。

 

 調停委員が、不公平だという人もいますし、強引に調停をすすめてくるという人もいます。

 

 調停委員は、公平です。
 ただ、調停委員にもよりますが、能力には「?」のつく調停委員もいます。

 

 また、調停をまとめることに熱心で、「誤った考えをもっている方」ではなく「うるさくない方を説得にかかる」という傾向がある調停委員もいます。調停委員の言うことだから「適正」であると考えるのは早計でしょう。調停委員は、褒章を受けることもあるのですが、調停を成立させた実績により褒章を受けたり受けなかったりすることがあるのです。

 

 私は、家庭裁判所の仕事は退官前1年のみ、少年はやったことがなく家事のみです。
 裁判官を退官して弁護士になるにあたり、弁護士の仕事に役立つからという理由で、民事と刑事の裁判官の経験のほか、家庭裁判所の裁判所の経験も積みたいため、無理をいいました。

  10年のうち、2年ドイツ留学をしていますから、裁判所としては、10年で退官されては元を取っていないというのが本音でしょうが、民間企業と違い、きびしい競争をしているわけではありません。

 家事審判官当時の経験からすると、裁判官が、褒賞対象者を実質決めるのですし、そうなると、調停を多く成立させてもらった調停委員(成績表が、裁判官にまわってきます)が優先となります。

 

 ですから、調停委員が不公平だ、強引だと思われる方は、弁護士に委任するのも一つの方法かと思います。

 それなりの経験の弁護士がつけば、態度はかわります。

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