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2015年~2017年バックナンバー

韓国籍と朝鮮籍

東京人権啓発企業連絡会・在日コリアンの人権について
 

--引用開始--

 現在、朝鮮半島には大韓民国(以下、韓国とする)と朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮とする)というふたつの国家があります。そこで、在日コリアンの国籍を「韓国」籍と「北朝鮮」籍があると考えがちですが、これは誤りです。


 現状の外国人登録制度上では、在日コリアンの国籍表示にあたっては「韓国」と「朝鮮」のふたつの表記が存在しています。

 1947年5月2日、明治憲法下最後の勅令として外国人登録令が施行され、当時、植民地朝鮮の出身者は日本国籍を持ちながらも外国人としてみなされることになり、外国人登録上、国籍等の欄に出身地である「朝鮮」という表記をすべての朝鮮出身者に適用したのです。1948年に、朝鮮半島には韓国、北朝鮮の両政府ができ、その後、1966年の日韓条約批准をへて、1960年代後半から外国人登録の表示を「朝鮮」から「韓国」に切り替える人が増えました。

 このようにみると、「朝鮮」籍とは、単に出身植民地をあらわし、その後、「韓国」籍に変えなかったもので、「朝鮮」籍イコール「北朝鮮」籍でないのがおわかりいただけると思います。現在「朝鮮」籍を持つ在日コリアンには、北朝鮮を支持する人が多いのは事実ですが、「韓国」籍を持ちながら北朝鮮を支持する人もいます。また、どちらも支持しないという意味で当初の「朝鮮」籍をそのままに残している人もいるのです。

 

--引用終了--

 

 「朝鮮」籍のままではパスポートが韓国からのパスポートがうけとれず、日本政府が発行する再入国許可証を持って、海外旅行しなければならないそうで、そのための国籍変更も多いそうです。

 

 時代でしょうか。

 

 ちなみに、私は、昭和56年4月から昭和59年3月まで、大阪地方裁判所第7民事部(租税・行政部)にいました。2年ドイツに留学していますから、実務はわずかです。

 

 平成3年の法改正までは、「韓国」籍、「朝鮮」籍の人も、一定以上の罪を犯して有罪になれば、国外退去強制処分になりました。

 

 国外退去強制処分取消訴訟が結構あり、行政事件は、すべて合議でした。

 

 長崎県大村に収容所がありますから、長崎出張は何回か行きました。まあ「ぺーぺー」1人に行かせておけということですね。

 

 「韓国」籍と「朝鮮」籍では、国外退去強制処分になる刑罰に大きな差がありました。

 

 ですから、刑事でも、「朝鮮」籍の人は徹底的に争うという話を聞いたことがあります。

 

 もっとも、韓国語がわからない人を国外退去処分にするわけにいきませんから、国外退去強制処分が確定しても、収容所でしばらく収容して、仮放免にしてする扱いのようでした。

 

 今でも「裁判官 西野佳樹」と入力すると、退去強制処分関係の判決がヒットします。

 租税関係の訴訟も同様です。

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