2018年バックナンバー
雑記帳
死刑
平成29年12月19日、千葉県市川市の会社役員一家4人殺害事件(平成4年)で強盗殺人罪などで死刑が確定した関光彦死刑囚(44)ら2人の刑が執行されました。
関死刑囚は事件当時19歳でした。
少年法は、犯行時17歳以下だった少年の死刑を禁じているだげで、犯行時18歳、19歳は、成年と何ら変わりはなく死刑の言渡しができますし、死刑の判決が確定した以上、執行ができるのは当然のことです。
事件当時少年だった死刑囚の執行は、4人を射殺した永山則夫元死刑囚(執行時48歳)の例があります。
永山元死刑囚の最高裁判決(昭和58年)は死刑選択の基準として9項目を挙げ、それらを総合考慮するとした。この「永山基準」の一つとして被告の年齢が挙げられているが、永山元死刑囚は死刑判決が確定し、平成9年に執行されています。
法律に従って、粛々と刑を執行すればよいと思います。
弁護士には、死刑廃止論者もいますが、自分の父母や妻子が全員殺害され、死刑は廃止だという自信のある人は多くないと思います。
また、ヨーロッパなどでは死刑廃止と言いながら、人質に危害を及ぼす事案でもないのに、犯人を平気で射殺しています。
ちなみに、派手に死刑をしている国もあります。
平成29年12月16日、中国広東省陸豊市の運動場で16日、薬物の製造・販売などの罪に問われた被告12人に対する「公開」の判決公判があり、地元の裁判所は10人に死刑を言い渡しました。
運動場では少なくとも数百人の住民らが集まり、裁判を「傍聴」したそうです。
広東省陸豊市は、覚醒剤の密造など薬物犯罪が深刻で、裁判所が、平成29年12月12日、「住民は運動場で傍聴可能」と書かれた通知を出して判決公判を予告し、被告人はトラックの荷台に乗せられて入場し、ステージに立たされたそうです。
10人は判決後、刑場に移送されて、ただちに刑を執行されました。
「薬物犯罪への抑止効果がある」と評価する意見が多いと言うことですね。