2018年バックナンバー
雑記帳
何丁目は、なぜ横書きでも漢数字?
商業登記簿謄本(現在登録事項証明書)などをみると「大阪市北区西天満二丁目1番10号」などと(ちなみに、大阪高等・地方・簡易裁判所の所在地です)、「丁目」の部分が漢数字、「番」と「号」が算用数字になっていることがあります。
なぜ、「丁目」の部分が漢数字、「番」と「号」が算用数字になっているのか、ご存じの方おられますか。
地名は、その昔、「○○村字□□××番地」「○○村大字☆☆字□□××番地」などと表記されていました。
住居表示が実施された時、特に、市街地などでは、「○○区□□××丁目YY番ZZ号」という無機質な番号が付けられました。
大阪高等・地方・簡易裁判所の界隈も、「老松町」「堀川町」(通りの名前や小学校名に残っています)などという伝統的な名前が消え去り、「西天満×丁目」に統一されています。
このとき、「西天満×丁目」までは、「字名」扱いです。
ですから、「西天満二丁目」は、縦書きで書いても、横書きで書いても、「西天満二丁目」全体が「字名」ということになり、本来の漢数字でなければなりません。
と説明しても、理解は難しいかも知れません。
わかりやすいたとえとして、「東京都港区六本木」という地名を、横書きで書いても「東京都港区6本木」としないのと、似たようなものだと考えておいてください。もちろん、厳密にいえば違いますが・・
なお、正式な住居表示が、「大阪市北区西天満二丁目1番10号」であっても、通称は「大阪市北区西天満2丁目1番10号」で十分です。単に「大阪市北区西天満2-1-10」でも事足りますね。
ちなみに、地方裁判所の訴状の当事者目録の住所に書くときは、「大阪市北区西天満二丁目1番10号」ではなく、「大阪市北区西天満2丁目1番10号」と記載されますが、物件目録に書く時は「大阪市北区西天満二丁目1番10号」と書くのが普通です。
もっとも、物件目録に「大阪市北区西天満2丁目1番10号」と書いても、裁判所は「目くじら」をたてなくなったようです。裁判体によるかも知れませんが・・