2018年バックナンバー
雑記帳
那覇地裁・辺野古工事差止め請求却下
米軍普天間飛行場(野湾市)の名護市辺野古移設をめぐり、岩礁破砕許可を得ずに国が埋立て工事を進めるのは違法として、沖縄県が工事差止めを求めた訴訟の判決が、平成30年3月13日、那覇地裁(森鍵一裁判長)は、県の請求を却下しました。
差止めの仮処分の申立ても退けました。
森鍵裁判長は最高裁判所の判例に基づき「地方公共団体が専ら行政権の主体として、行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所の審判の対象にならない」と指摘し、県の請求を退けた。県側が主張した、埋め立て予定海域の漁業権の存在についても審理せず、判断しませんでした。
訴訟で沖縄県は、埋立て海域に漁業権が存在し、移設工事を実施するには県の岩礁破砕許可を得る必要があると主張し、国は請求の却下を求めていました。
最初から、無理筋の訴訟のようです。
最高裁は、平成28年12月、翁長雄志知事が埋立て承認を取消したのは違法と判断したことに続く敗訴です。
裁判所も、人事異動のシーズンですね。