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2018年バックナンバー

雑記帳

国民年金基金と確定拠出年金

 自営業者の年金は、弁護士を含めて、原則として国民年金のみです。
 
 満額は年金77万9300円(平成29年度)です。
 
 1か月6万5000円くらいです。
  配偶者が専業主婦として、月額13万円これだけで生活できるわけがありません。
 
 なお、支給額は、マクロスライド等で減額される場合があります。
 
 弁護士の場合、まったく足りませんから、国民年金基金あるいは確定拠出年金に加入することが多いです。
 60歳になり、国民基礎年金の納付の義務がなくなると、国民年金基金や確定拠出年金は打止めです。国民基礎年金について、任意加入して掛金を納付すれば別です。
 
 また、国民年金基金と確定拠出年金合計で月額6万8000円まで、年額81万6000円まで課税される所得額から控除されるというメリットもあります。
 
 現実に、弁護士が、国民年金基金と確定拠出年金に加入するのは、節税が目的です。
 
 年間で、小規模企業共済制度84万円+国民年金基金と確定拠出年金合計で月額6万8000円が、課税される所得額から無条件に差引けます。
 
 従前は、主として、自営業者のみが加入できましたが、サラリーマンでも、サラリーマンの妻でも、加入できるようになりました。
 
 年金が破綻するということが言われますが、理屈の上からすると年金は破綻しません。
 
 現在の制度は、以下のとおりです。
 
 年金積立金(平成28年度末153兆4130億円)+現役世代が納付した年金+税金を、年金受給者に支給しています。
 
 年金積立金は、取崩しのため減っていきます。
 
 年金積立金が底をつけば、以下のとおりになります。
 
 現役世代が納付した年金+税金を、年金受給者に支給することになります。
 
 現役世代の納付した年期額が多額となり、年金受給者の受取年金額が少額となるだけの話です。
 それを「破綻」と考えるなら「破綻」です。
 「破綻」の解釈の問題に過ぎません。
 
 
 確定拠出年金は、サラリーマンにとって、所得税の減額の効果があります。
 
 拠出金額×(所得税の限界税率+住民税の限界税率)が、税金から控除されます。
 
 確定拠出年金の運用の利益についても、通常であれば利得額の2割以上を税金で差引かれるところですが(利益が出るどころか損をする場合もあります。その場合は税金はもちろん0です)、やはり非課税となります。
 
 また、確定拠出年金の受取時にも、退職所得金控除があります。
 
 ただし、普通の預金と違い、60歳以前に受取れません。
 
 家計が苦しくなれば、減口はできますが、あくまで受給は60歳からです。
 
 なお、定期預金、保険、投資信託といった商品の中から、自分で好きなものを選択して運用できます。
 
 私は、郵便貯金で運用をしていました。
 
 私は、投資信託は絶対お勧めしません。手数料が「ぼったくり」です。
 
 確定拠出年金で、一番注意しておかなければならないのは、60歳まで受取れないということです。
 
 いくら老後資金が不安でも、無理をして確定居室年金に資金をつぎ込んでしまうと、手元の資金が心許なくなり、いざというときに困るということになりかねません。
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