2018年バックナンバー
雑記帳
年金未納7か月で強制徴収
厚生労働省と日本年金機構は、平成30年1月29日、年間所得が300万円以上ある場合に実施している国民年金保険料滞納者の強制徴収の対象を広げる方針を固めました。
現行基準の「未納月数13か月以上」を、平成30年度から「7か月以上」に拡大し、6割台にとどまる納付率の向上を目指すとしています。
強制徴収の対象は現在約36万人ですが、見直し後は1万人が新たに加わる見通しです。
あまり数は変わりませんね。
現在も、年金機構は保険料の滞納者に文書や電話で納付を求め、一定以上の所得があるにもかかわらず納めない場合に強制徴収を実施しています。
最終催告状などを送り、それにも応じなければ銀行口座などを差押さえます。
「未納月数13か月以上」が「7か月以上」になるだけです。
正規雇用のサラリーマンは、民間公務員を問わず天引きされています。
正規雇用のサラリーマンの配偶者は納付の必要はありません。
ということは、自営業者、非正規雇用のサラリーマン、フリーターなどが、国民年金保険料滞納者候補にあがります。
国民年金保険料免除・納付猶予制度もありますが、国民年金保険料免除・納付猶予制度の適用を受けている人は「滞納者」ではありません。
国民年金を、支払えるのに納付しようとしない人の言い訳は「年金をもらえる保障がないから貯金した方がいい」「年金がなくても生活保護を受ければいい」というものです。
一般論からいって「年金をもらえる保障がないから貯金した方がいい」という人に限って、貯金などしない人が大多数でしょう。
年金制度は理論上破綻はしません。
現在の制度ですと、以下の式が成立ちます。
現役世代の納付する年金保険金+税金±年金積立金=年金受給者の年金
年金積立金があるうちは、それなりの年金があるでしょうし、たとえ年金積立金が枯渇しても、現役世代の納付する年金保険に税金が加わりますから、平均的な寿命を生きれば、年金保険金の「元は取れる」でしょう。
少子高齢化により、現在より、年金額が少なくなり、年金受給年齢が遅くなるだけです。
それを「破綻」というかどうかの問題ですが、通常は「破綻」とはいいません。
なお、年金保険金の納付を十分していなかった人が、高齢者となって生活保護を受けるていることは間違いありません。
それが、恥ずかしくありませんかということですね。
病気や事故により働けなくなった人が、生活保護を受けるというのは仕方がありません。
しかし、若い時、年金保険料を支払えるにもかかわらず支払わずにいて、高齢になってから生活保護というのも「?」ですね。
厚労省が、平成28年7月開いた社会保障審議会生活保護基準部会で示した65歳以上の生活保護受給者年金受給状況・就労状況資料で、65歳以上の生活保護受給者92万4979人のうち、48万2707人、率にして52.2%が無年金者であることが分かりました。データは平成26年7月末現在での特別集計としています。
当時は、25年間の資格期間が必要でしたが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになっています。
この措置により、全くの無年金者は減っているでしょう。
しかし、年金不足により、生活保護を受ける人は増加の一途をたどると思います。
なお、年金不足により生活保護受給は、当然できます。
生活保護の支給額が「本来の支給額」-「年金」となるだけです。