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2018年バックナンバー

雑記帳

ラテン語

 民事法の大原則をご存じでしょうか。

 

 「pacta sunt servanda」つまり「合意は拘束する」「合意は守られなければならない」ということです。

 

 民法などには記載されていません。「自明」の事と考えられています。 例外は、強行規定(en:jus cogens)に反する場合だけです。

 

 シェークスピアが、ベニスの商人という小説を書いています。

 

 裁判官のポーシャは「肉は切り取っても良いが、契約書にない血を1滴でも流せば、契約違反として全財産を没収する」と判決しました。

 

 今なら「強行規定」違反である「公序良俗違反」で、当該部部だけを無効にすればよかったんでしょうね。当時から、規定はあったと思います。

 

 シェークスピアは、あえて大衆向き、つまり、ポーシャの「機転」を強調するために書いたのかも知れません。

 

 では、刑事の大原則は何でしょう。

 

 「in dubio pro reo」つまり「疑わしきは罰せず」で、刑事訴訟における重要な原則を表したものです。「疑わしきは被告人の利益に」とも言います。

 

 これは、明記されています。

 

 刑事訴訟法36条「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」とされています。

 

 これは、判決宣告の時だけではなく「無罪の推定」として、身柄拘束の際も、有罪判決が確定したときと、有罪判決が確定していないときと大きな違いがあります

 

 ちなみに、私がドイツに留学した最初のころ、語学学校の先生が「知っているラテン語を言ってください」という質問をしたので、「pacta sunt servanda」「in dubio pro reo」の2つだけと答えると、「さすが裁判官」と妙な感心をされました。

 

 日本の法律は、戦前は、ドイツ(プロイセン)、フランスなどから、戦後は、アメリカからの「輸入」が多いですね。大陸法の源流はローマ法です。

 

 ちなみに、 日本のお隣に、「pacta sunt servanda」も知らない国がありますね。

 

 

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