2018年バックナンバー
雑記帳
司法修習生の給付金
司法修習生71期から給付金が公布されるようになりました。
冗談かと思ったら 判例があるようです。
「 平成16年改正前裁判所法の下においては、司法修習生は、公務員ではないが、一般職の国家公務員の例に準じて、一定額の給与のほか、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の各種手当の支給を受け、裁判所共済組合への加入も認められていた。なお、給費制により、平成22年11月から平成23年12月までに司法修習を行った新64期司法修習生に支給されていた給与額は、月額20万4200円であり、同年7月から平成24年12月までに司法修習を行った現行65期司法修習生に支給されていた給与額は、同年3月31日までは同額であったが、同年4月1日以降は、月額19万4460円であった。」
65期、66期、67期、68期、69期、70期が、貸与制のみで谷間の世代と言われます。
給費制が廃止されて以後、貸与制が利用できるようになっていましたが、しかし、奨学金を借りて高校や大学、法科大学院に通う学生も多く、司法修習で更なるローンを負うことへの不安から、法曹への道あきらめる学生もいました。
この間、法曹志望者が激減し、経済的事情で法曹への道をあきらめた方も多くいたことから、国として対応せざるを得なかったのでしょう。
かといって、71期以降が、十分かということですが、そうではないようです。
71期からの修習給付金は以下の三つの給付からなります。
1 基本給付金
司法修習生に対して一律月額13万5000円を支給
2 住居給付金
修習期間中に住居費を要する司法修習生に対して月額3万5000円が上限
3 移転給付金
司法修習生に対して旅費法の移転料基準に準拠して支給するもの
全然足りませんね。
64期までは、国家公務員共済に加入し、年金や健康保険は、国家公務員共済からまかなわれていました。
71期司法修習生は、国民年金1万6340円と、国民健康保険料を支払わなければなりません。
地域手当(大都市手当)は東京23区で20%、大阪市で16%ですが、これも0です。
有能な人材は、多く、法曹界にもどってくるのでしょうか。