2018年バックナンバー
雑記帳
働き方改革法が成立 脱時間給や同一賃金導入
平成30年6月29日、政府が今国会の最重要法案とした働き方改革関連法が、参院本会議で可決・成立しました。
残業時間の上限規制や、正社員と非正規の不合理な待遇差を解消する「同一労働同一賃金」、高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す「脱時間給制度」の導入を柱としています。
働き方改革法は、労働基準法など計8本の法律を一括で改正します。
長時間労働を是正するため、残業時間の規制は「原則月45時間、年360時間」と定めています。
繁忙期に配慮し、上限は年間で計720時間、単月では100時間未満に規定します。
違反した企業には罰則を科します。企業の規模により、若干、猶予期間に違いがあります。
同一労働同一賃金は、正社員や非正規などの雇用形態に関係なく、業務内容に応じて賃金を決める制度です。
基本給は勤続年数や成果、能力が同じなら同額とします。
休暇や研修も同様の待遇を受けられるように改め、通勤・出張手当も支給します。
企業の規模により、若干、猶予期間に違いがあります。
一番争いになっていた「脱時間給制度」は、年収1075万円以上の金融ディーラーやコンサルタントなどの専門職が対象となります。
残業代は支給せず、成果で賃金を決めることになります。
無駄な残業を減らし、労働生産性の向上につなげる狙いがあります。
健康確保措置として「4週間で4日以上、年104日以上」の休日確保を義務付けます。
維新の党の修正動議に基づき、自らの意思で脱時間給制度を離れることができる規定も設けました。