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2018年バックナンバー

雑記帳

法務省・相続登記の登録免許税の免税措置について

法務省・相続登記の登録免許税の免税措置について
 

 平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。

 

 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置について、個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。

 

 登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。

 

 本来、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は、免税となります。

 

 免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です

 

 不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記が必要です。

 

 しかし、最近は、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており、様々な社会問題の要因となっています。

 

 親が死亡した場合、子が親名義の不動産を相続登記した場合には、登録免許税が必要となります。

 

 しかし、親が死亡し、不動産が、祖父祖母の名義のままになっている場合、祖父祖母から親への相続登記について、登録免許税を不要とすることで、不動産名義が、とっくの昔に死亡している人のままになることを極力防ごうと言うことですね。

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