本文へ移動

2018年バックナンバー

雑記帳

離婚事件の交渉で弁護士を1か月業務停止処分 岡山弁護士会

離婚事件の交渉で弁護士を1カ月業務停止処分 岡山弁護士会
 

---引用開始---

 

 岡山弁護士会は会員の38歳の男性弁護士を、1カ月の業務停止の懲戒処分にしたと発表しました。

 

 懲戒処分を受けたのは、岡山弁護士会に所属する柴田収弁護士(38)です。

 

 柴田弁護士は担当した2件の離婚事件で2015年と2016年、依頼者らとともに相手の不貞現場に行き、現場を押さえました。

 

 その後、岡山市のファミリーレストランで相手に対し、すぐに離婚に応じなければ法的手続きをとると告げ、その場で離婚届や離婚協議書などに署名押印させました。

 

 岡山弁護士会は相手に法律の知識がない中、交渉したのは公正さに欠けているとして、8月17日に業務停止1カ月の処分を言い渡しました。

 

〇岡山弁護士会/安田寛会長

 

 「市民の弁護士に対する信頼を傷つけるものであり極めて遺憾です。会員ひとりひとりに、更なる自覚を求めるべく努力を重ねて参ります」

 

---引用終了---

 

 興信所と提携している弁護士さんはいます。

 

 興信所から事件の依頼を受けて、示談交渉をしたり、訴訟を提起する弁護士さんです。
 事件をしていると、相手方弁護士について、普通の紹介者の事件、地方公共団体の法律相談からの事件、ホームページによる事件ではなく、変わったところからの紹介事件をしていることがわかります。

 

 ただ、興信所から紹介された事件をしているからといって、興信所に金員を供与するなどしていなければ問題ありません。

 

 しかし、興信所から紹介を受けて事件をするのではなく、興信所職員と弁護士が、一緒になってラブホテル等の不倫の現場に赴き、不倫現場からそのままファミリーレストランなどに行って示談交渉をする、また、その場で離婚届や離婚協議書などに署名押印させというのは、さすがに、まずいですね。

 

 業務停止1カ月という懲戒処分は結構重いですが、仕方がないのかも知れません。

総合探偵社テラスエージェント
 

岡山テミス法律事務所 × 総合探偵社テラスエージェント

 

 岡山テミス法律事務所の代表弁護士柴田収先生(以下、柴田と記載)と、総合探偵社テラスエージェント代表岡弥舞(以下、岡と記載)の対談内容です。

 

岡:すごくフットワークが軽い、これに尽きると思います。依頼者からの弁護士事務所の相談(紹介依頼)というのもうちでは受けるんですけど、どうしても弁護士さんというと依頼者から考えるとすごく行きづらいというか相談しにくい場所であり、お願いしても意志の疎通ができなかったりする。でも、柴田先生のところは話をする段階からすごく親身になって話をしてくれて依頼者となる方にどういったところが必要なのかをわかりやすく説明し、かつ行動的にこうしよう、ああしようと提案をし、一緒になって行動してくれる。ここが一番強いところだとすごく感じています。

 

 一緒になって行動ですか・・・すごいですね

 

 ただ、この手の事件でも、ここまでやってくれる弁護士さんとして、1か月の業務停止が終わってから、依頼者は来るような気がします。

TOPへ戻る