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2018年バックナンバー

雑記帳

投資信託は銀行員から買ってはいけない

 相続事案を扱っていると、わけのわからい財産があります。

 

 ドルやユーロ建ての商品ならともかく、トルコリラ、南アフリカランド建ての投資信託があったりします。

 

 購入日をみると、結構な高齢になってから購入しています。

 

 内容をみてもよくわかりません。

 

 相手の弁護士に「これ、どんな内容かわかりますか」と聞いても、「さあ」という答えが返ってくるだけです。

 

 「先生の依頼者は取得したいですか」と聞いても、「当方はいりません」「成行きで売却しちゃいましょう」といわれるだけです。

 

 同じように、相手の弁護士から聞かれることがありますが、「当方はいりません」「成行きで売却しちゃいましょう」と言うだけです。

 

 大した財産でもないし、自分の依頼者が取得しても、得になるかどうかわからないので、結局、現在価値いくら、成り行き売却して相続分に分けることになります。

 

 弁護士がみて、価値がよくわからない投資信託を、よく買ったものだとあきれます。

 

 証券会社だけならいいのですが、銀行員から勧められたという商品(トルコリラ、南アフリカランド建てという極端なものは見かけません)もあります。

 

 投資信託を買う人の気が知れません。

 

 手数料の「おばけ」というような商品だからです。

 

 日本株式に投資する投資信託で、TOPIXや日経平均株価などの指数に連動する投資信託なら、仕組みはわかりやすいですし、手数料は低廉です。

 

 お金のありあまる人が投資信託を購入するのは自由です。誰にも迷惑はかけません。

 

 しかし、お金がさほどない人が、投資信託を購入するとことには「?」がつきます。

 

 投資信託を購入するとき、以下の投資信託を購入してはいけません。

1 分配金だけで投資信託を選ぶ。
2 リスクを理解せずに投資する。
3 理解できない投資信託を購入する。

 

 銀行は、ゼロ金利などで収益状況が悪化しています。

 ATM手数料の引上げと、投資信託の売買などで利益を上げようとしています。

 その手に乗ってはいけません。

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