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2018年バックナンバー

雑記帳

法律事務所の備品の「リース」と「買取り」

 小規模の法律事務所には、「買取り」にするのが得か「リース」にするのが得か迷うものがあります。

 

 個別に見ていきましょう。

 

 まず、パソコンは、10万円以下の消耗品費として経費で落とせます(昔は20万円でした)。インテルコアのプロセッサ、22インチのモニタで7万円(Officeなしモデル)くらい出せば1台買えます。

 

 マイクロソフトのOfficeソフトは、2台のパソコンに1ソフト購入となっているようです。

 

 昔は、パソコンも数十万円しましたから、「リース」にするか「買取」にするか選択の余地はあったのですが、現在は、「買取」「消耗品費としての一括償却」でしょう。

 

 もっとも、パソコンに詳しくない弁護士さんも多く、業者の「口車」にのせられて、使いもしない機能満載の高価なパソコンを「リース」している、「お人好し」もおられます。

 

 コピー・ファクス複合機は10万円をはるかにこえますから、減価償却の対象となる資産ですね。

 

 私の事務所は、伝統的に「買取」にしています。

 

 コピー・ファクス複合機は、コピー機部分について、新機能のついた機器に乗り換えられるからという理由で「リース」にしている事務所が多数派のように思います。

 

 これは合理的かも知れません。

 ただ、私は疑問をもっています。

 

 ビジネスホンも10万円をはるかにこえますから、減価償却の対象となる資産ですね。

 

 私の事務所は最初の買取です。

 

 これも「リース」にしている事務所が多数派のように思います。
 電話は、めったに故障しませんし、必要な新機能がつくということはないように思います。

 

 一般論として考えてみましょう。

 

 まず、買取のための手持ちの資金に余裕がない場合(事業資金の借入がしづらい場合を含む)は、「リース」の選択肢しかありません。

 

 借入れがなく預金だけというのであれば、どうせ、年0.01%程度の利子しかつきませんから、以下の理由で「買取」しか選択肢がないと思います。

 

 「リース」にした場合は以下の費用がかかります。法律事務所には、通常、固定資産税のかかる固定資産がかかる高価なものはまずありません。

 

 1 資産の取得費用(付随費用を含む)
 2 リース会社の手数料
 3 リース期間の金利相当額
 4  リース契約期間終了後の再リース料・買取料

 

 リースはばからしいですね。1は同じですが・・

 確かに、減価償却の計算は面倒ですが、定率法ではなく定額法で落としていけば、計算が面倒なのは最初の年だけで、あとは使い回しができますから、あまり理由にはなりません。

 

 減価償却が95%までというのも、平成19年までの話で今は100%です。

 

 結構、法律事務所で「買取」ではなく、「リース」にしている事務所が多いように思います。

 

 法律家は、「計算に疎く」「世間知らず」で、なおかつ「金はある」ということで、OA機器メーカやリース会社の口車に乗せられているのではないでしょうか。

 

 あるいは、無類の「不精者」ぞろいでしょうか。

 

 リース会社の手数料、金利は相当「ぼって」ます。
 リース契約は、通常解約できませんから、ファイナンシャルリース=単なる借金です。

 

 法律事務所にある OA機器は、すでに成熟した商品です。

 

 よほど資金繰りに困っている法律事務所ならともかく、OA機器をリースにしている法律事務所の考えは、私には理解できません。

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