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2018年バックナンバー

雑記帳

伊方原子力発電所3号機、平成30年10月27日再稼働 広島高裁決定受け

 四国電力の伊方原子力発電所3号機(愛媛県)が1年ぶりに稼働する見通しとなりました。

 

 平成30年9月25日、広島高等裁判所(三木昌之裁判長)は、平成29年12月に広島高等裁判所(野々上友之裁判長=定年退官)が命じた運転差止め決定に対する四国電力の異議申立てを認め、運転差止め仮処分を取消しました。

 

 これで、確定です。

 

 これを受け、四国電力は伊方3号機を、平成30年10月27日に再稼働する予定であると発表ししました。

 

 同社最大の発電設備の復帰は経営にはプラスとなります。

 

 伊方3号機は、新規制基準下で平成28年8月に再稼働し、平成29年10月に定期検査入りしました。

 

 平成29年12月の運転差し止めがなければ、平成30年年1月に運転を再開する計画でした。

 

 定期検査による停止を含め、運転再開は約1年ぶりとなります。

 

 ただ、伊方原子力発電所3号機は近隣県の住民らによる差止め仮処分申立を複数抱えており、今後も「即停止」となる可能性は残ります。

 

 まさに「司法リスク」にさらされています。

 

伊方原発の運転差し止め 広島高裁が仮処分

 

 四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求めた広島市在住の原告らによる仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は、平成29年12月13日、平成30年9月30日まで運転を差止める決定をしました。

 

 3号機は平成28年6月に再稼働し、現在は定期検査で停止しています。

 

 仮処分決定は直ちに効力が生じるため、平成30年1月に予定されている再稼働は無理です。

 

  平成30年9月30日までは稼働しないでしょう。

 

 四国電力は、保全異議を申し立てることになります。広島高等裁判所の配点方法はわかりませんが、通常、他の部の担当になると定められています。

 

 決定文の理由は、9万年前の阿蘇山大噴火の恐れですが、直線距離で158キロ離れていますね。薩摩川内の原子力発電はどうなるのかとおもったのですが、阿蘇山から直線距離で190キロ離れています。

 

 いわゆる「司法リスク」ですね。

 

 四国電力のえらいさんは「一高裁の裁判官のために・・」と嘆いているでしょう。

 

 逆にいうと、日本は、三権分立が確定しているという証拠ともなります。

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