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2018年バックナンバー

雑記帳

住民票の保存期間、5年から150年間に 総務省が方針

 総務省の有識者研究会は、平成30年8月22日、引っ越しや死亡などで抹消された住民票の保存期間を、現行の5年間から、戸籍と同じ150年間とする報告書をまとめました。

 

 所有者不明の土地の増加を受け、持主を見つけやすくする狙いがあります。
 総務省は関連法の改正案を来年の通常国会に提出する予定です。

 

 現在は、「除票」と呼ばれる抹消された住民票の保存期間は5年です。
 地方公共団体によって異なりますが、機械的に5年で抹消されるわけでもありません。

 

 もっとも、住民票を他の市町村に移転して10年も経過して、残っているという例を扱ったことはありません。

 

 示談交渉なら、依頼者の持参した契約書や登記簿謄本などの住所に郵便を送付します。
 「転居先不明」などで郵便が返送されてきたら、住民票などで、現住所を調べます。

 

 示談交渉せず、訴訟をする場合、弁護士にもよるでしょうが、依頼者の持参した契約書や登記簿謄本などをもとに、相手の現在の住所を調べます。

 

 確認もせずに訴訟などを提起して、「転居先不明」などで郵便が返送されてきたら、裁判所から、嫌みを言われてしまいます。

 

 現在も、書面記載の住所に住んでいるか、同一市区町村区内で転居していれば、現在の住民票上の住所を送付した書面がきますが、他の市町村区に転居して5年以上経過していれば「保管期間満了」で返ってきます。

 

 転居先が不明となると、弁護士は、昔の住民票などを利用して、戸籍と戸籍の附票を取得することになります。戸籍の附票には、住民票の所在地が記載されています。

 

 もちろん、本籍地がわかっていることが前提です。
 わからなければ、お手上げです。

 

 私は、消えた年金が問題となったころ(平成20年ころ)、申請用紙を、本籍地の役場から送ってもらい、自分の戸籍と戸籍の附票を、必要があって取ったのですが、当時、平成のはじめころまで残っていました。

 

 地方公共団体により異なりますが、住民票より長く保管されているようです。


 引っ越しや死亡などで抹消された住民票の保存期間を、現行の5年間から、戸籍と同じ150年間になれば、弁護士は仕事をしやすくなります。

 

 特に相続が絡む事件の場合そうです。

 

 ちなみに、日本の所有者不明地は、平成28年の時点で九州より広い約410万ヘクタールもあると推計されています。

 

 もちろん価値のある不動産が所有者不明になるはずはなく、ほとんどが価値のない不動産です。

 

 所有者不明地は、資産価値が低く、管理費や固定資産税の負担を避けて放置されるケースが多いとされる。公共事業での用地買収が進まない一因で、政府は対策を検討してきました。

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