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2019年バックナンバー

雑記帳

軽減税率

 消費税の8%から10%の増税はどうなるのでしょうか。
 
 消費税には、所得の低い人の負担割合が多くなる「逆進性」という問題がついて回わります。
 
 「逆進性」解消の手段としては、大きく分けて、「軽減税率」を導入する、あるいは、「給付付き税額控除」を導入するという2つの方法があります。
 
 EU加盟各国では、消費税(付加価値税)について、「標準税率」と「軽減税率」の2種類(厳密にいえば、軽減税率を複数に分ける国もあるようです)を導入し、アルコールを除く飲食料品、医薬品、旅客輸送、書籍、新聞など生活に必要不可欠な物品やサービスについては「軽減税率」を適用し、その他は「ぜいたく品」として、「標準税率」を適用するようになっています。
 
 「標準税率」と「軽減税率」の区別は難しいですね。
 ドイツでは、レストランなどで食事をすると「標準税率」が適用され、スーパーなどで食料品を購入すると「軽減税率」が適用されます。現在、「標準税率」は19%、「軽減税率」は7%となっています。
 
 マクドナルドのハンバーガーは、店内で食べると、レストランなどで食事として「標準税率」19%、テイクアウト(テイクアウェー)にすると、食料品の購入として7%の「軽減税率」が適用されます。
 
 店内で食べるつもりであっても、テイクアウトにすると言って購入し、店内で食べてもわかりませんね。
 
 といいながら、35年前にドイツで居住していたときのことを考えると、店内で食べても、テイクアウトにしても代金はかわらなかった記憶があります。
 
 当時は、「標準税率」は13%、「軽減税率」は6.5%でした。
 
 ドイツでは、税率は異なっても、マクドナルドは、同じ値段で商品を提供するということになっているようです。以下の記事をご覧ください。
 
 ドイツ語ですが、ドイツ語から日本語に翻訳してくれるサイトがあります。
 客への売価=「ハンバーガー代」+「消費税率」が等しいということは、店内で食べるとした場合、安いハンバーガー代+高価な税額、テイクアウトにした場合、高いハンバーガー代+安価な税額ということになります。
 
 客の支払うお金は変わりません。
 
 客は、店内で食べるつもりであっても、テイクアウトにすると言って購入し、店内で食べるという必要もなさそうです。
 
 マクドナルドが、税務当局に支払う付加価値税が変わることになります。
 
 テイクアウト扱いにした方が、店内飲食扱いよりも、税金が低い=実入りが多いということになる計算となります。
 
 かといって、すべてを「テイクアウト扱い」にすると、税務当局が黙っていないでしょうね。
 
 実際どのようにしているのかわかりません。
 
 今度、ドイツに行く機会があったら、店内で食べると注文し、レシートを確かめてみましょうか。
 レシートに、税率が明確に記載されていることは間違いありません。
 
 日本では、駅や駅のそばにあるのは「立食いうどん・そば」ですね。
 
 ドイツでは、駅や駅のそばにあるのは「焼きソーセージ」です。熱いソーセージをどうやって食べるのかということですが、パンと一緒になっていて、それではさんで食べますから、問題ありません。
 
 駅や駅のそばにある「焼きソーセージ」は、すべて、「テイクアウト扱い」でしょう。
 
 日本に、軽減税率が適用されるようになった場合、「立食いうどん・そば」は、「店内飲食扱い」でしょう。器は返しますから。
 
 その昔、天王寺駅の2番、3番ホームで、本当に「テイクアウト扱い」の「立食いうどん」が売られていました。
 発車間際に購入し、阪和線の電車内で食べた記憶があります。
 器は、和歌山駅で捨てていました。
 
 関西人によくありがちなことですが、モロゾフのプリンのガラスの器は再利用していました。もっとも、立食いうどんの器はプラスチック製で、有害物質がでるのが怖いですから。
 
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