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2019年バックナンバー

雑記帳

対韓輸出規制・令和元年7月4日発動

大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて

 経済産業省は、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」)に基づく輸出管理を適切に実施する観点から、大韓民国向けの輸出について厳格な制度の運用を行います。
 
 輸出管理制度は、国際的な信頼関係を土台として構築されていますが、関係省庁で検討を行った結果、日韓間の信頼関係が著しく損なわれたと言わざるを得ない状況です。
 
 こうした中で、大韓民国との信頼関係の下に輸出管理に取り組むことが困難になっていることに加え、大韓民国に関連する輸出管理をめぐり不適切な事案が発生したこともあり、輸出管理を適切に実施する観点から、下記のとおり、厳格な制度の運用を行うこととします。 
 
1 大韓民国に関する輸出管理上のカテゴリーの見直し
  本日(7月1日)より、大韓民国に関する輸出管理上のカテゴリーを見直すため、外為法輸出貿易管理令別表第3の国(いわゆる「ホワイト国」)から大韓民国を削除するための政令改正について意見募集手続きを開始します。
 (参考)https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public 
 
2 特定品目の包括輸出許可から個別輸出許可への切り替え
 7月4日より、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の大韓民国向け輸出及びこれらに関連する製造技術の移転(製造設備の輸出に伴うものも含む)について、包括輸出許可制度の対象から外し、個別に輸出許可申請を求め、輸出審査を行うこととします。
 (参考)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html 
 
---引用終了---
 
 韓国への輸出規制は2段階で強化されます。

 実施が早いのは2の措置です。
 
 令和元年7月4日、フッ化ポリイミド、レジスト(感光材)、エッチングガス(フッ化水素)について、包括輸出許可制度の対象から外します。
 
 個別に輸出許可申請を求め、輸出審査を行うとのことであり、優遇措置をなくするということです。
 
 日本企業がこの3品目を韓国に輸出するには、毎回政府の許可と審査を受けなければならないということになります。
 
 審査の目安期間は約90日、審査で「不許可」判定を受けると、日本企業は輸出ができません。輸入する韓国企業に不服申立てはできません。

 実施は遅いですが、包括的なのは1の措置です。
 
 韓国を安全保障上の友好国である「ホワイト国」の指定からはずすためり、パブリックコメントを求めています。
 
 令和元年8月に政令施行(政令は未成立)の予定です。
 その上で、政令で、「ホワイト国」の指定をはずします。
 
 「ホワイト国」から除外されれば、日本企業が軍事転用の恐れがある製品の輸出は政府の許可が必要になります。
  軍事機密ですから、許可しない理由は公表されないことになるかと思います。
 
 いままで、「ホワイト国」に指定されていたのか不思議といえば不思議です。
 
 韓国の駆逐艦広開土王が、海上自衛隊のP1に火気管制レーダーを照射し、ロックオンしたとき、また、海上自衛隊の哨戒機が3マイル以内に近寄るとロックオンすると宣言したとき、安全保障上の友好国である「ホワイト国」の指定から外すべきだと、自民党の 国防部会・安全保障調査会合同会議で検討されました。
 
 軍事転用も可能な物質で本来は厳格な輸出規制の下におくべきものを、友好国であるということから「手続を簡略化する」としていたものです。
 
 友軍機に火気管制レーダーを照射し、ロックオンする軍隊はありません。火気管制レーダーを照射するのは敵国機です。
 
 韓国の北朝鮮の経済制裁逃れのための背取り疑惑もあります。
  韓国の駆逐艦広開土王が、海上自衛隊のP1に火気管制レーダーを照射し、ロックオンした有力な理由としてあげられています。
 
 遅きに失したかも知れません。
 
 
 韓国企業は半導体で高いシェアを持ち、半導体売上高はサムスンが世界で首位、SKが3位です。
 
 データを保存するメモリー半導体に強く、DRAMは韓国勢が世界シェアの7割、NAND型フラッシュメモリーは5割を占めています。
 
 DRAMやNAND型フラッシュメモリーは、スマートフォンやテレビ、パソコンなど幅広い電子機器に搭載されています。
 
 韓国半導体は、日本のフッ化ポリイミド、レジスト(感光材)、エッチングガス(フッ化水素)の輸入に依存しています。
 
 特に、フッ化水素は日本企業のシェアが8~9割に達していて、調達先を変更しようとしても代替品が見つからない可能性が高いそうです。
 
 韓国の産業通商資源省は「WTOへの提訴など必要な措置をとる」と表明していますが、安全保障上の問題ですから、日本が敗訴することは考えにくいです。
 
 平成22年に、日本が中国によるレアアース禁輸措置をWTOに提訴したときは、勝訴まで3年かかりました。
 
 3年かけたうえ、勝訴の見込みなしということになれば、何の意味もありませんね。
 
 なお、フッ化ポリイミド、レジスト(感光材)、エッチングガス(フッ化水素)を製造している日本企業で、韓国内でも操業している企業があれば、撤退する方がよいかと思います。
 
 約定のフッ化ポリイミド、レジスト(感光材)、エッチングガス(フッ化水素)が納期に納入されなかったとして、損害賠償を請求されるでしょう。
 
 もとより、日本の裁判所なら、債務者に責めのない理由による債務不履行ですから損害賠償請求は棄却されます。
 ただ、韓国の裁判所が、どう判断するかはわかりません。だいたい想像がつきますね。
 
 日本にのみ財産があるならば、問題ありません。
 外国裁判所の判決に基づき強制執行をするためには、日本の裁判所で執行判決を取得しなければなりませんが、公序良俗に反するとして、執行裁判は認容されません。
 
 韓国に財産を置いておくと、日本の裁判所の執行判決が不要ですから、韓国内の財産の強制執行をされる危険があります。
 三十六計逃げるに如かず=逃げるが勝ち です。
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