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2019年バックナンバー

雑記帳

慰安婦報道訴訟、植村氏の請求棄却 東京地裁

 
---引用開始---
 
 「慰安婦記事を捏造(ねつぞう)した」などと指摘する記事や論文で名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏(61)が、文芸春秋と麗澤大学の西岡力客員教授(63)に計2750万円の損害賠償と謝罪記事の掲載などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
 
 原克也裁判長(大浜寿美裁判長代読)は「指摘は公益目的で、重要部分は真実」などとして植村氏の請求を棄却した。
 植村氏側は控訴する方針。
 
 新聞記者だった植村氏は平成3年8月、韓国人元慰安婦とされる女性の証言を初めて掲載した。
 
 西岡氏は記事について「意図的に事実を捏造した」と批判する論文を発表し、26年の雑誌「週刊文春」では「“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に」との見出しを付けた記事で同趣旨の指摘をした。
 
 判決では、植村氏は、元慰安婦とされる女性について日本軍に強制連行されたとの認識がなかったのに、「戦場に連行された」との事実と異なる記事を書いたと認定。
 「強制連行したと報道するのとしないのとでは報道の意味が変わり得ることを十分に認識していた。記事は意識的に言葉を選択して記載したもの」として、西岡氏らの指摘は真実性があるとした。
 
 植村氏は、文春の記事で平穏な生活が侵害されたとも主張していたが、判決は「植村氏が大学教員を務めることの妥当性について問題提起をする目的があった」とし「公共の利害にも関わることを考慮すると、表現の自由の範囲内」として訴えを退けた。
 
---引用終了---
 
 判決では、植村氏は、元慰安婦とされる女性について日本軍に強制連行されたとの認識がなかったのに、「戦場に連行された」との事実と異なる記事を書いたと認定し、「強制連行したと報道するのとしないのとでは報道の意味が変わり得ることを十分に認識していた。記事は意識的に言葉を選択して記載したもの」として、西岡氏らの指摘は真実性があるとした。
 
 事実と異なる記事を朝日新聞記者が書いたということですね。
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