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2019年バックナンバー

雑記帳

電話による法律相談

 「電話による法律相談ができないか」という電話がかかってきます。
 「法律相談」をご覧ください
 
 「Eメールや電話による法律相談はいたしておりませんので、ご了承下さい。
  あらかじめ電話(06-6314-9480)にて予約のうえ、御来所いただけますようお願いいたします。
  料金は、30分単位で、30分5400円(消費税込み)となっております。」
 
 片っ端から、電話をかけまくっているのでしょう。
 
 私のホームページの「法律相談」という部分をクリックすることはもちろん、トップページも見ないのでしょう。
 
 「西野法律事務所」をご覧ください。
 
(トップページ)
 「お気軽にご相談下さい
 電話による法律相談は行っておりません
 TEL 06(6314)9480(土日祝日休)」
  となっています。
 
 「電話による法律相談ができないか」という電話が結構あります。
 
 当事務所の法律相談は、例外なく、身分証明書を持参していただいております。
 電話で身分確認はできません。
 つまり、電話による法律相談はしていません。
 
 また、当事務所は、顧問先以外は、どのような種類の相談についても、一切、相談料を支払わない法律相談は実施しておりません。
 
 電話による法律相談では、相談料をいただけません。
 
 クレジットカードや、事前送金方式により、電話による法律相談を受けている事務所もあるようですが、当事務所には、クレジットカードの加盟店になっていませんし、送金の確認を一々する事務的余裕はありません。
 つまり、電話による法律相談はしていません。
 
 どうも、事務員から聞くところでは「電話法律相談なら来所する必要がない」「来所しないから相談料を支払う必要もない」と考えている人「らしい」ようです。
 
 事務員が「当事務所は、電話による法律相談は行っておりません」「来所いただく日時はいつがよろしいでしょうか」とうかがうと、「検討して後日連絡します」と言って連絡しない人はいい方で、「もう結構です」「ガチャン」と切られる人が多いようです。極端な人は、ワン切りの嫌がらせ電話を何回もかけてくる人がいます。
 
 金銭負担なく法律相談がしたいのなら、地方自治体の実施する法律相談にいかれることをおすすめします。
 
 時間が30分に限定されていますが、金銭負担はありません。
 
 弁護士は「ただ働き」をすることはありません。
 地方自治体の法律相談も、地方自治体から日当をもらっています。
 
 大昔、テレビが普及する前としばらく後まで「紙芝居」のおじさんがいました。
 
 拍子木を叩いて子供を呼ぶのです。
 アメを買った子供だけが、紙芝居を見られるという仕組みです。
 アメを買えない子供は、見られません。
 子供は、ちゃんと、そのことを認識していました。
 私も、親が不在時など、手持ちの小遣いがないときは、子供ながらにあきらめる「最低限度の」「わきまえ」はありました。
 1度そういうことがあると「紙芝居」のおじさんが来たときに備えて、ちゃんとアメを買うだけのお金はおいておきます。
 ふと、そんなことを思い出しました。
 
 サービスを受けるためには対価が必要です。
 子供でもわかることです。
 
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