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2019年バックナンバー

雑記帳

消費税増税と住宅の購入

 令和元年10月から、消費税が10%に上がる可能性があります。 
 
 不動産業界などでは、「今が最後のチャンス」「早く買わないと間に合わない」といったセールスがなされるようになっています。
 
 土地と建物で、消費税が課税非課税の違いがあることをご存知でしょうか。
 
  売買時に消費税がかかるのは、建物の部分のみです。
  土地に消費税はかかりません。
 
 例えば、3000万円のマンションを買うとします。消費税は建物にのみかかり、土地にはかかりません。
 1500万円が建物代だとします。
 8%時には建物価格は1620万円、土地代込みの価格が3120万円ですが、10%時には建物価格が1650万円、土地代込みの価格が3650万円となります。
 
 平成9年4月、3%から5%にあがったとき、駆込み需要の反動で、増税後に売行きが悪くなり、平成10年からは住宅価格が下がり続けました。
 
 その結果、増税後に購入したほうが、増税分を合わせても安くなった計算になった不動産が多数を占めたそうです。
 
  いろいろケースを分けて考えた方がいいでしょう。
 
 すでに土地を持っていて、建物を建てるだけの場合、建替え、水回りや内装のリフォームは増税前が得になるでしょう。
 建物を建てるだけ、リフォームするだけなら、全部について消費税があがります。
 
 これに対して、建売り住宅では、増税前に注文が殺到すると、業者の手抜き工事の被害を受けたり、増税後に値下げをしてくる可能性が高いので、増税されるのをを待った方がいいかも知れません。
 土地代が需要供給の関係で下がることが考えられます。
 
 大手の分譲するマンションだと微妙ですね。
 なお、住宅を購入する場合、仲介手数料や住宅ローンにかかる事務手数料、所有権移転などの諸費用がかかります。
 
 一般的に、諸費用総額は、物件価格に対し、新築分譲マンションの場合3%(新築ですから仲介手数料はかかりません)、中古住宅の場合6~10%が目安とされています。
 
 なお、諸費用のうち、仲介手数料や司法書士報酬などは消費税がかかっていますから、消費税増額分だけあがります。
 
 これに対して、印紙税や登録免許税などの租税公課には、最初から消費税がかかっていないのであがりません。
 
 なお、司法書士報酬に消費税がかかっているのと同じく、弁護士費用(着手金・報酬)にも消費税がかかっています。消費税率が上がれば、消費税増額分だけ弁護士費用(着手金・報酬)があがります。
 
 だからといって、今のうちに訴訟を起こしておくという人はないようです。
 
 ちなみに、私は、報酬欄は、「○○円+消費税」としています。
 いつ事件が終わるかわかりません。消費税が増税されたら大変です。
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