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2019年バックナンバー

雑記帳

山尾志桜里議員 GWに国会の許可得ずアメリカ旅行

 立憲民主党の山尾志桜里衆議院議員が、今年のゴールデンウイークに、国会の許可を得ずにアメリカを訪問していたことがわかり、山尾議員もこれを認めました。
 
 山尾議員とが同行したのは、一昨年「週刊文春」が報じたダブル不倫(当時)の相手で、現在は山尾氏の政策顧問を務める弁護士の倉持麟太郎氏(36)です。
 
 2人は、平成31年4月27日の16時20分羽田発の飛行機でロサンゼルスに出発していました。
 
 たとえ休日でも、国会議員が会期中に海外旅行をする場合、所属する院の議長に請暇願を旅行計画書とともに提出する必要があります。
 
 議院運営委員会の理事会に諮り、議院運営委員会の理事会が了承しなければ海外に行くことは許されません。
 
 立憲民主党は、23日の衆議院議院運営委員会の理事会で、手塚筆頭理事「本当に不注意で失念し、提出し忘れたということでしたので、私からおわびをさせていただいた」ということです。
 
 公務員が海外旅行に行くには、監督官庁の許可を得なければなりません。
 
 裁判官は海外旅行に行くとき、最高裁判所の許可が必要です。
 国家公務員ではない司法修習生でさえ最高裁判所の許可が必要です。
 
 ちなみに、裁判官が、ある程度まとまった期間の海外旅行にいけるのは、新婚旅行と、夏期休廷期間と正月(御用納めから御用始め)くらいです。
 
 当然の話ですが、他の裁判官より処理事件数の少ない裁判官は、夏期休廷期間と正月に遊ぶくらいなら、休廷期間中、ちゃんと仕事をしろということになりますし、仕事がこなせていない裁判官は、最初から、海外旅行に行くなど考えません。
 司法修習生は、夏期休廷期間と正月休みの間に新婚旅行に行けるくらいかと思います。
 
 山尾志桜里議員は、司法修習生をしていますし、検察官をしていますから、公務員が海外旅行に行くときは、事前の許可が必要であるということは十分知っていたでしょう。
 
 同じ立憲民主党の蓮舫議員は、平成30年、維新を除く各野党が、18連休を勝手にとっていたとき、台湾旅行をしていましたが、議院運営委員会の理事会に諮り、議院運営委員会の理事会が了承するという手続きはとっていたのでしょう。
 問題になりませんでした。
 
 夕刊フジ・令和元年5月25日付記事によりますと、夕刊フジは「(1)経済視察をした場所と具体的な面会者」「(2)米国出張の2人の宿泊代、旅費、飲食費は、政治資金として会計処理するのか」「(3)滞在先のホテル名。倉持氏とは別の部屋か同じ部屋か」「(4)2人とも既に離婚し、再婚を予定しているのか(5)」「次期衆院選には出馬するのか」といった質問状を山尾議員の事務所に送ったのですが、令和元年5月24日朝までに質問への回答はなかったということで記事になりました。
 
 (1)(2)くらいは回答してもいいでしょうが、(3)(4)は余計なお世話、(5)も、なぜ答えなければならないかというところでしょうね。
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