本文へ移動

不倫・男女関係

不倫にまつわる慰謝料の話

 配偶者が不倫をしたときには、配偶者に対してはもちろん、不倫の相手方に対して慰謝料を請求することができます。
 当然の話ながら、不倫の相手方が、配偶者の存在を知っていることが前提となります。

 「金額はいくら」との法律相談をよく受けますが、交通事故の慰謝料のように裁判所の統一基準はありませんし、担当する裁判官の考えにより幅がずいぶんあるというのが実感です。


 金額を左右する要素の一つは態様です。
 数回だけの全くの「浮気」なのか、家を飛び出して愛人宅に同居するほどで家庭崩壊をまねいているのか、隠れて不倫関係を続けているのか隠れて不倫関係を続けているなら、その期間が長いか短いかなどにより左右されます。
また、もともと不倫の前に、家庭が円満であったか否かです。夫婦関係が冷え切っていたら安くなります。 


 金額を左右するもう一つの要素は、不倫の相手方の資力です。
 何の財産もない人に対して訴訟しても、「低額の和解でも、分割払いの和解でも、和解すれば支払ってくれる可能性は高いでしょうが、判決をとっても強制執行は無理」との裁判官の勧告により、低額の慰謝料しかとれないことがありますし、逆に、財産のある人、少なくとも、正社員として勤務している人に対してなら、給与の差押が可能ですから、強気の交渉や訴訟が可能です。

 少なくて100万円が相場でしょう。

 交通事故と違い、裁判官によって判断の幅が大きいので、それ以上のことはいえません。

 なお、不倫の相手方に対し「勤務先にばらしてやる」と言うのはやめて下さい。
 態様などによっては、恐喝罪に該当する場合があります。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
 FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい
電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分

Since June 5th. 2007
TOPへ戻る