離婚
養育費の増額と減額
養育費は、婚姻費用と同じく算定表で計算されます。
養育費は、離婚した当事者が合意すれば、それが婚姻費用となります。
調停離婚なら、離婚調停の時に決めます。
訴訟になってからの和解離婚なら、和解時に決めます。
訴訟になってからの判決離婚の場合は、判決主文に明記されています。
基本的に、判例タイムズ1111号の算定表によって計算されることになります。
なお、最高裁判所ホームページに、「養育費・婚姻費用算定表」が掲載されています。
判例タイムズ1111号には、算定表のもとなる計算式が記載されています。
判例タイムズ1111号は手に入りにくいので、「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」 という本をお買い求め下さい。購入は、大阪弁護士協同組合(06)6364-8208にお問い合わせ下さい。
養育費については、判決主文で「長男○○が20歳になった日の属する月まで、毎月月末限り、金○○円を支払え」と示されています。大学生で収入がなければ、話合うか、話がつかなければ、養育費を受取る側で養育費の調停を申立てて下さい。
また、子どもが14歳以下か15歳以上かにより区別されていますから、子どもが15歳になった場合には理屈上では増額されます。これは大きいです。
自分が解雇されたり、相手が働き始めた場合に申立てられます。自分や相手の給与が大幅に増額、大幅に減額になった場合も申立てられます。
珍しいところでは、再婚して子が生まれた場合、結婚して配偶者の連れ子を養子にした場合にも、養育費は減額になります。
弁護士に法律相談すれば、慣れた弁護士なら、調停調書や判決書を持参すれば、その場で、あるいは、遅くとも一両日中に試算してくれます。
いずれの場合にも、弁護士に依頼すると高くつきますから、話合いで解決するか、調停を申立てるのが賢明です。もっとも、平日に裁判所に行く時間がない場合は、弁護士に依頼するしかありません。
なお、再婚して子ができた、あるいは、配偶者の連れ子を養子にした場合などを理由に減額の申出をする場合は、本人同士で話し合うと感情的にもめる可能性がありますから、調停を申し立てるのが賢明です。