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離婚

結婚前に有していた預金などを、どのように使ったかで不公平がでる場合

 結婚前の預貯金を、生活費に使ったか、あるいは、住宅に使ったかで、財産分与でかなり異なります。
 
 夫も妻も晩婚、結婚前に実家で暮らしていたので、それぞれ500万円の預貯金があったとします。
  妻の預金は、マンション2000万円の頭金に500万円全額を充て、夫の預金は生活費でなくなったとします。
 マンションの時価マイナスローン残高について、本来なら、2等分されるところですが、妻が、4分の1を加えた金額ををとることができます。
 
 結婚前の財産は、生活費に使用するのではなく、自宅の売買代金の頭金にするほうが賢明です。
西野法律事務所
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