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離婚

財産分与の種類

 財産分与には、以下の種類があります。
 
1 清算的財産分与
2 扶養的財産分与
3 慰謝料的財産分与
4 離婚までの生活費の清算
 
 通常、財産分与というのは、1の清算的財産分与で、結婚から別居までの間に、夫婦の協力で築いた共有財産を清算するものです。何もいわずに「財産分与」といえば、清算的財産分与を指します。
 これは、普通に認められます。
 
 2の扶養的財産分与とは、離婚することにより、一方当事者は従前通りの生活が送れるのに、他方当事者は、清算的財産分与だけでは生活に困窮してしまう場合、たとえば、乳幼児をかかえているが、本人の収入は少なく、養育費も算定表の計算では多くは望めないなどのとき、本来の財産分与の比率を、例えば、夫40%、妻60%としたり、妻に500万円余分に財産分与するというものです。
そう認められるものではありません。私自身が扱って、扶養的財産分与を認めてもらったり、認めさせられたりしたのは数件です。
 
 3の慰謝料的財産分与とは、離婚原因が明らかにどちらか一方にあるが、慰謝料を支払うべきということまでは認めがたい場合に、原因をつくった方に相手方当事者に財産分与を認めるものです。まれでしょう。私は、昭和55年から裁判官と弁護士をしていますが、見た例は皆無です。端的に、慰謝料を支払わせるのが普通です。
 
 4の離婚までの生活費の清算は、現実には別居中に、婚姻費用がきちんと支払われていない場合に財産分与の時に調整する方法です。
 
 通常、ちゃんとした弁護士が最初からついていれば発生しません。別居後は算定表に基づいた婚姻費用を受け取っているからです。
 
 なお、これを認めない裁判官がいることも事実ですし、認められたとしても、本来の婚姻費用不足分にとうてい及ばないことが普通です。
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