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離婚

死後離婚

 「死後離婚」という制度をご存じでしょうか。

 

 一般的ですが、法律用語ではありません。

 

 民法728条には以下のとおり定められています。

「1項 姻族関係は、離婚によって終了する。

 2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする」

 

 戸籍法96条に基づき「姻族関係終了届」を提出するだけです。

 

 「姻族関係終了届」を役所に提出すれば、配偶者の死後に配偶者の家族と絶縁することができます。

  義理の父母の面倒をみたりする必要はなくなります。

  姓は旧姓にもどしてもいいですし、そのまま使い続けることも可能です。

 

 配偶者の財産についての遺産の相続権は失いません。

 姻族関係終了届を出しても、手続きさえれば、遺族年金はもらえます。

 

 なお、墓ですが、届けを出しても出さなくても、死んだ配偶者の墓に入らなければならないということはありません。子に言っておくだけで十分です。遺言書でも構いません。

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