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離婚

日本国パスポートの価値

「結婚していない外国人女性と日本人男性との間に生まれた子について、父母の結婚を国籍取得の要件とした国籍法は憲法14条に違反する」「原告は法務大臣に国籍取得届を提出したことで日本国籍を得たとするのが相当である」という最高裁判所大法廷の判決が出ました。

 私個人は、「結婚していない外国人女性と日本人男性との間に生まれた子について、父母の結婚を国籍取得の要件とした国籍法は憲法14条に違反する」という部分には賛成ですが、「原告は法務大臣に国籍取得届を提出したことで日本国籍を得たとするのが相当である」という部分については妥当でないと考えています。
 後者の部分は、最高裁判所が、憲法解釈の名の下に、法律を勝手につくったに等しく、三権分立違反の疑いが大きいです。
 国会は、最高裁判所の判断に拘束されますから、国会が改正法をつくるのを待てばすむだけの話でしょう。


 日本国籍を持たない親権者である母が、なぜ日本にいてテレビに出ていたのか・・
 父母の婚姻要件を外すと、不法滞在の外国人母が「偽装認知」で子の日本国籍を得て、法務大臣の在留特別許可を受けようとするケースが増えるということになるでしょうね。子が母親から生まれたことは医師の証明がありますが、認知は、届出という「紙切れ一つ」です。
 ただ、今回の訴訟の原告の母は「叩いても埃のでない」人たちだったと思いますが・・

 また、外国には、本当に父親が日本人、母親が現地人という子が結構いると思います。
 本当にそうなら問題ないんですが、認知は、届出という「紙切れ一つ」ですから、「偽装日本人」が日本に来る可能性もないではありません。

 日本人の配偶者という在留許可があるのですが「偽装結婚」かどうか結構厳しいチェックがなされます。また、同居しているかどうかなどの要件のチェックは堂々とすることができます。
 わずかの金のために、「戸籍を貸す」人というのは結構います。独身男性だけではありません。未婚の女性もいます。もちろん公正証書原本不実記載罪に該当し、検挙されるのですが、後を絶ちません。

 「紙切れ一つ」というのは気になりますね。
 大きな社会問題化となれば、何らかの立法措置がとられるかも知れません。
 入国時に、本人と、認知した「父親」の血液とこの血液を採取し、DNA鑑定を義務づけるとか・・

 ちなみに、日本国籍というのは、「健康で文化的な最低限度の生活」が保障されるということを意味し(「在留許可」も同じです)、食うや食わずの生活を強いられている国々の人たちにとっては魅力的です。

 日本人には興味がないかも知れませんが、「日本のパスポート」には絶大な価値があるようです。

西野法律事務所
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