離婚
改名
姓名占いなどにより、自分の名前を変えようとし、通称を用いるのはかまいません。
また、弁護士などでは、既に弁護士となって活躍し、その後、結婚して戸籍名が変わったような場合、従前の姓を生をそのまま使用し、戸籍上の名前のみを「登録名」(戸籍と同一でなければなりません)にすることも可能です。多くの場合は女性ですが、まれに「養子にいった」男性のこともあります。
これに対し、裁判官は、戸籍名しか使えません。結婚、離婚をすると、すぐわかります。
女性の学者や(元)高級官僚が、最高裁判所判事になると、本名がでてしまいまいす。
ただ、戸籍の名前を変えようとすると、家庭裁判所の審判が必要です。
家庭裁判所に申立てられる事例で典型的な場合は、以下のとおりです。
1 永年にわたり通称名として使用した場合
2 奇名、珍名などの読み書きしづらい場合
3 女性でありながら男性と間違われたり、その逆の場合
4 神官、僧侶になった場合
5 結婚などで、近親者に全く同姓同名がいて紛らわしい場合
6 伝統芸能や、長く続いている商売で先代の名を襲名した場合
7 その他
1は「姓名占い」などを信じて名前を変えようとする人たちがよく利用する制度です。
「姓名占い」で戸籍名を変えることはできませんが、通称として戸籍名と違う名前を利用し続ければ「永年にわたり通称名として使用した」として戸籍の名前を変えられます。
家庭裁判所の家事審判官(裁判官)によって判断が異なるのですが、やはり最低5、6年は必要とされています。
証明の仕方は、普通は、年賀状・暑中見舞い、一般の手紙や葉書の「たば」を持参します。
いつから、通称名の葉書や手紙が届くようになったのか、消印から容易ですよね。
2は読めない名前を親に付けられるのは気の毒ですが、自分で付けた名前ではないですしね。
もっとも、最近の子供の名前には「全く読めない」「完全に無理して読ませてる」という名前が多くなりました。
通常の地方公共団体は戸籍謄本に「ふりがな」はふりませんので、常用・人名漢字とひらがな・カタカナの文字列が、「悪魔」などというものでもない限り、受理します。本当に読めませんね。
しかし、それが理由で改名という話は、まずありません。
3も結構ありますね。「クマ」「トラ」という女性は結構いました。
私の名前「佳樹」(よしき)も、「美樹」と書かれていたら、女性に間違いかねられません。「美樹」と書いて「よしき」と読ませる男性も結構います。基本的に意味は同じですから。
4は、一般には関係ありません。
「何代目○○」というものです。日本では「同一戸籍内に同じ名前をつけるわけにいかない」というルールがあります。
襲名するときは、親と子同時に襲名するか、親が死亡してから襲名する場合もあります。
5の場合も変えられますが、無理に、変える必要もありません。
日本の場合、姓が多種多様であることは周知の通りです。また、名前は男性名は数多いですが、一時代、女性には「子」がついていたことが多く、女性名は、比較的数少ないです。
おまけに、結婚して姓を変えるのは女性が多いですから、男性が結婚して名前を変える課率は低いです。
6も、一般にあまり関係ありません。
最初から、神官、僧侶の名前が付いている例が多いですが、一念発起して出家した場合などが該当します。
7 まず、帰化した場合などです。
昔は、日本風に変えている場合がほとんどでしたが、最近は、そのままの名前で帰化される人も多くなりました。
次に、犯罪者と同一同名の場合です。
確定して死刑執行されているところでは「宮崎勤」「宅間守」と不幸にも同じ名前の場合です。大人は問題ないですが、子供は確実にいじめられます。
その他ですから、理由は様々でしょう。