離婚
DV被害者の保護
DV事件が多発しています。
普通の夫婦でしたら、委任状なしに、相手方の住民票の交付を受けることができます。
普通は自分と同じ住民票に入っているでしょうが、単身赴任の場合も同じです。
DV被害者が逃亡して隠れるということが多いです。
住民票を移転しないと、行政サービスを十分受ける人ができませんから、住民票を移さざるを得ない場合があります。
DV事件の加害者から、被害者の住民票の交付を自由にさせていたのでは、住民票を移せなくなります。
ですから、制限しているのですね。
ちなみに、当事務所は、DV(家庭内暴力)とストーカー事件は一切扱いません。
受任通知を出すと、法律事務所に凶暴な相手方が来る可能性がありますが、当事務所は、男性は私(59歳)だけで、私の留守中をねらわれると、収拾が取れなくなるからです。
通常、DV(家庭内暴力)とストーカー事件を扱う事務所には、万一に備えて、若い男性弁護士がおられるか、屈強な男子事務員が在籍しています。
これらを扱う弁護士は 「特殊事件を扱う弁護士さんの探し方」 を参照してください。
なお、DV事件なんて「嘘っぱち」という事件があります。
大阪家庭裁判所では、夫の代理人となって、家庭裁判所の調停にいくと、普通は申立待合人室、相手方待合人室でまって、交互に調停室にいくのですが、妻の代理人が「DVの申告」をすれば、絶対会わないよう、妻1室、夫1室で調停委員が、調停室から調停室に移動するという扱いをしています。
それで、夫側の代理人は、妻の代理人が「DVの申告」をしていることがわかります。
ただ、それが「嘘っぱち」ということが結構あります。
夫が「嘘」だといっているから、「嘘っぱち」と判断しているのではなく、調停で、家庭内暴力の話が全く出なかったり(慰謝料はいいから、離婚と、親権と財産分与の話だけしようという提案がある)、DVで逃げているはずの妻が「自宅のマンションに住まわせろ」という要求をしたり(夫が怖ければ所在は隠します)、むちゃくちゃです。
理由は、それぞれあり、推測がつきますが、だからといって怒るのは夫本人、弁護士からすると、狭い待合室に入りきれず、待っている時間、待合室のどこかの席が空くまで立っていなければならないという不利益がありませんから黙っています。
ちなみに、書留で送れば、郵便物の配達状況がコンピュータでわかります。
番号は、郵便局でもらう書類に記載されています。
ホームページで「郵便追跡」を検索し、番号を打込み、検索をすると、書留郵便のについての時間関係のほかに、集配局、経由局、配達局などがすべて出ていますから、転居届を郵便局に出していれば、配達局がわかって、住んでいるのはその郵便局の近辺ということがわかります。
手数は、夫本人が、書留郵便を送付するだけですね。
本当のDVの場合は、転居届の宛先を、妻の実家の両親か、妻の兄弟姉妹にしないと危険です。
隠れているはずの自宅にするのは、ある意味「自殺行為」です。