トリビア バックナンバー 2/2
電話番号
通常の事務所は、大阪06に続く市内局番が同じなのですが、私の事務所は、電話が6314、ファクシミリが6363と異なっています。
平成11年1月1日に、大阪「06」地域の市内局番の4桁化により、市内局番の頭に「6」が付加されました。それ以前は、電話が314、ファクシミリが363でした。
これは「電話回線は、1回線につき2つ番号がもてるISDN(Integrated Services Digital Network。 または「ISN」。総合デジタル通信網サービス)にしませんか、ファクシミリは1台ですから通常のアナログ回線でいでしょう」というセールストークに乗ったからです。
ファクシミリの6363は、「大阪市北区西天満」地区の、通常のアナログ回線の局番で、大阪高等・地方裁判所のダイヤルインの局番にも多く用いられています。
電話の6314は、デジタル回線ですから「とんでもない」番号になっています。
時々、電話とファクシミリの局番が違うので、聞き直されることがあります。
紙やメールで送った分は間違いようがありませんが、口頭だと「言い間違い」と誤解されるようです。
なお、法律事務所は、下4桁の番号が、電話が2222(代表2222)なら、ファクシミリが2221になっていることが多いようです。
本来は、電話番号が先、ファクシミリ番号が後のはずで、電話が2222なら、ファクシミリが2224や2225になっていそうなものですが、そんなことをすると、電話とファクシミリの番号の差が回線数ということで、どの程度の規模の事務所かわかってしまいます。
ですから、あえてこれを避けて、通常1本しかないファクシミリ番号が先、「+1」を電話番号とすることにより、回線数は誰にもわからなくしています。
試しに、法律事務所の電話番号を見てください。結構、そのパターンがあります。
あと、電話が2222(代表2222)なら、ファクシミリを2230として、10番号とばしているケースもあります。これも、回線数を誰にもわからなくしている工夫です。
なお、電話番号は、法律事務所にとって生命線です。
結構、昔の顧客の紹介という事件は多いものです。
昔の顧客が、思い出したように電話をかけてくることがあり、電話番号が変わっていれば、紹介・依頼はしないということになるのに対し、電話番号が同じであれば、紹介・依頼へとつながります。
ですから、法律事務所を移転する際にも、電話番号が変わらないビルに転居するのが「鉄則」です。
例えば、私の事務所なら、同じ北区でも、西は御堂筋を超えて西天満から堂島に移転すると、番号が変わりますから、移転できません。北は、国道1号線を北に行きますと番号が変わりますから、移転できません。東は、天神橋に行くと番号が変わりますから、移転できません。
南は、中之島で、大阪市役所と中央公会堂がありますが、それを超えると北浜など中央区となり、もちろん番号が変わりますから移転できません。
ですから、昔の顧客からり紹介を確保するという点からすると、移転できるのは、ごく狭い一角に限られます。電話番号を変えるのは勇気が入ります。
また、市内局番の頭が「6」ではなく「4」になると、新しい事務所という推定が働いてしまいます。
ちなみに、私の事務所の電話番号・ファクシミリ番号は、平成8年の事務所開設以来同じですが、平成15年9月1日にビルを移転していて、古いカーナビを利用している方は、前のビルに行ってしまって「『西天満第11松屋ビル』の『「305号室』は空室です」というSOSの電話が、一時期、よくかかってきたものです。
最近は、めっきり少なくなりました。
ちなみに、私の事務所のファクシミリ番号は、63636355と、「63」が3つ続きます。平成11年までは、3636355という平凡な番号でしたが、「6」が頭について、珍しい番号になりました。「63がいくつですか」と聞かれることがあります。
なお、私が3年前まで利用していたPHSの番号は「07056555557」でした。こうなると、電話で伝えることは「ほぼ不可能」でした。「PHSをあらわす070に続いて、56、さらに5を5つ並べて、最後に7」といっていました。PHSの発売直後は、自宅の電話番号の下4桁をつけられるというサービスがありました。末尾4桁は5557でした。
ちなみに、いますべて使用されていません。
もちろん、私は、これらを暗証番号にしたことはありませんから、ホームページのコラムに安心して書くことができます。