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2012年バックナンバー

指定廃棄物最終処分場

平成24年11月18日、放射性物質を含む焼却灰や汚泥のうち、濃度が一定の基準を超え最終処分が滞っている「指定廃棄物」の量が、これまでに11の都県で合わせて8万7000トン余りに上り、当初の環境省の想定を大きく上回ったことが分かりました

 福島第一原子力発電所事故に伴い発生した廃棄物のうち、放射性セシウム濃度が8000ベクレル/kgをこえる汚泥や焼却灰などは、「指定廃棄物」として、「放射性物質汚染対処特別措置法(正式名称「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」)」と、環境省省令「放射性物質汚染対処特措法施行規則」に従い、国の責任で処分することとされています。

 平成24年9月3日、指定廃棄物の最終処分場の候補地に、栃木県矢板市の国有林が提示されました。

 環境省からの提示を受け、矢板市長は「受入れることはできない」と拒否することを表明し、平成24年9月4日、地元自治会は最終処分場受け入れを拒否する方針を決定し、さらに、平成24年9月8日、矢板市議会が候補地の白紙撤回を求める意見書を全会一致で可決し国に送付しました。

 民主党の福田昭夫衆院議員(衆議院議員2期。栃木県知事1期。今市市長3期)は、指定廃棄物の最終処分場の建設地について「最適地は東京電力福島第一原子力発電所の敷地内しかない」などと発言しました。

 福島県知事が怒るより先に、栃木県知事が、定例記者会見で「理論上はわかるが、福島県外の指定廃棄物をすべて持ち込むというのは、原発周辺の住民に『故郷(ふるさと)をあきらめなさい』というメッセージを送ることになりかねない」と指摘し、「県内のものを県内で処分するのがごく自然だ」と述べました。

 栃木県知事の言うことが「まとも」です。
 各都県の「指定廃棄物」は、各都県で処分するのが筋ですね。

 もっとも、各都県で処分するにしても、各都県のどこの市町村で処理するかになると、全く話がつきません。
 例えば、栃木県内の指定廃棄物の保管総量は、平成24年5月末時点で9100立方メートルになっていて、大田原市では、基準超の焼却灰の保管量が限界に近付いたため平成23年10月以降、剪定枝などの収集を停止する事態に陥っています。

 東日本大震災の復興が遅れているのは「政治が悪い」と言われることがあります。
 もっとも、放射性物質の受け入れ先がない限り、誰がどう考えても処理は進みません。
 独裁国家ならともかく、民主国家である以上、仕方がないことです。地元に不利な決断をした首長は選挙に負けてしまいます。

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