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2012年バックナンバー

出張と飛行機利用

平成24年9月、下関市立大の男性准教授が、東京出張などの際に、飛行機を利用したように大学に申請し、実際には運賃の安い新幹線で往復するなどの行為を少なくとも9回繰り返し、差額の計約16万円を不正受給し、同大学は、平成23年1月18日付で准教授を戒告処分としたという報道がありました。

 出張旅費について、概算を支給するというシステムでははなく、実額精算のシステムをとっているようです。

 「手口」というと大げさですが、東京に出張した際、往復の航空運賃5万4000円の領収書を大学に提出した後、飛行機の予約を取消して払い戻を受け、実際は運賃3万8560円の新幹線を利用し、差額など1万7120円を不正受給していたということです。

 大学の旅費規程では、飛行機利用の際、搭乗券の提出を義務づけていないため、不正に気づず、大学の定期監査で「発覚」したそうです。

 航空券の領収書だけでは不十分ですね。

 本来は、搭乗券(ボーディングパス)の半券を提出させるべきです。搭乗券の半券があれば、少なくとも飛行機に搭乗したことがわかります。

 また、同じ飛行機利用といっても、普通運賃(正規運賃)で購入したのか、割引運賃(正規割引運賃=早割など、あるいは、個人包括旅行割引運賃=パック運賃)で購入したのかによって、値段が異なります。

 搭乗券の半券をみれば、わかる人には、正規運賃で購入したのか、割引運賃で購入したのか、割引運賃で購入したとすれば、正規割引運賃なのか、パック運賃なのかがわかるそうです。

 確かに、マイルの加算のとき、正規運賃は100%、正規割引運賃なら70%、パック運賃なら50%の加算などという計算になりますから、搭乗券や半券を見ればわかる仕組みになっているのでしょう。

 確かに、国際線の場合なら、搭乗券や半券に、F(ファースト)、C(ビジネス)、Y(エコノミー)の各正規運賃の他、正規割引運賃、パック運賃のアルファベットが記載されています。

 する方も世知辛いですが、監査する方も世知辛いですね。

 ちなみに、弁護士に出張を依頼すると、JRならグリーン料金を請求されるのが原則です。
 普通車に乗って差額を「ふところ」に入れる弁護士がいるかも知れません。

 事件にもよりますが、資力によって、普通車の料金しか払えない依頼者なら、普通車を利用して、普通車の料金しか請求しないこともあります。
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