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2012年バックナンバー

電話による法律相談

 「電話による法律相談ができないか」という電話がかかってきます。

 「法律相談」をご覧ください

「Eメールや電話による法律相談はいたしておりませんので、ご了承下さい。
 あらかじめ電話(06-6314-9480)にて予約のうえ、御来所いただけますようお願いいたします。
 料金は、30分単位で、30分5250円(消費税込み)となっております。」

 片っ端から、電話をかけまくっているのでしょう。
 私のホームページの「法律相談」という部分をクリックすらしていないようです。

 ということで、トップページを平成24年8月27日に変更しました。
 「西野法律事務所」をご覧ください。

(現在のトップページ)
「お気軽にご相談下さい
 電話による法律相談は行っておりません
 TEL 06(6314)9480(土日祝日休)」
 となっています。
(従前のトップページ)
「お気軽にご相談下さい
 TEL 06(6314)9480(土日祝日休)」
 となっていました。

 「電話による法律相談ができないか」という電話がなくなるかと思いましたが、若干減ったのですが、一向になくなりません。

 当事務所の法律相談は、例外なく、身分証明書を持参していただいております。
 電話で身分確認はできません。
 つまり、電話による法律相談はしていません。

 また、当事務所は、どのような種類の相談についても、一切、相談料を支払わない法律相談は実施しておりません。
 電話による法律相談では、相談料をいただけません。
 クレジットカードや、事前送金方式により、電話による法律相談を受けている事務所もあるようですが、当事務所には、クレジットカードの加盟店になっていませんし、送金の確認を一々する事務的余裕はありません。
 つまり、電話による法律相談はしていません。

 どうも、事務員から聞くところでは「電話法律相談なら来所する必要がない」「来所しないから相談料を支払う必要もない」と考えている人「らしい」ようです。

 事務員が「当事務所は、電話による法律相談は行っておりません」「来所いただく日時はいつがよろしいでしょうか」とうかがうと、「検討して後日連絡します」と言って連絡しない人はいい方で、「もう結構です」「ガチャン」と切られる人が多いようです。

 金銭負担なく法律相談がしたいのなら、地方自治体の実施する法律相談にいかれることをおすすめします。
 時間が20分に限定されていますが、金銭負担はありません。

 弁護士は「ただ働き」をすることはありません。
 地方自治体の法律相談も、地方自治体から日当をもらっています。

 テレビが普及する前としばらく後、「紙芝居」のおじさんがいました。
 拍子木を叩いて子供を呼ぶのです。
 アメを買った子供だけが、紙芝居を見られるという仕組みです。
 アメを買えない子供は、見られません。
 子供は、ちゃんと、そのことを認識していました。
 私も、親が不在時など、手持ちの小遣いがないときは、子供ながらにあきらめる「最低限度の」「わきまえ」はありました。

 ふと、そんなことを思い出しました。
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