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2012年バックナンバー

裁判官の懲戒処分-その後

大阪地方裁判所の2年目の裁判官が「盗撮」事件で逮捕されました。

 大阪区検察庁は、平成24年9月10日、大阪府迷惑防止条例違反の罪で略式起訴し、大阪簡易裁判所は同日、罰金50万円の略式命令を出しました。

 大阪高等裁判所の佐々木茂美長官は同日、「裁判官としての威信を著しく失う非行で、罷免事由に当たる」と最高裁に報告し、最高裁は今後、裁判官弾劾法に基づき、国会の裁判官訴追委員会に罷免の訴追請求をする見通しだそうです。


 ちなみに、神戸地方裁判所所長の痴漢事件では、事件後、高等裁判所判事に転補のうえ、依願退官となりました。
 強制わいせつでは起訴猶予になっています。強制わいせつ懲役刑しかありません。起訴猶予は妥当でしょうね。
 分限裁判があれば、高等裁判所判事ですから最高裁判所が分限裁判を開き、戒告か1万円以下の過料の処分をするのですが、その報道はありません。
 また、裁判官弾劾裁判所により罷免されていません。
 依願退官したのでしょう。
 退職金も満額もらえます。法曹資格の停止もありません。

 「あの人は今」というテレビ番組ではありませんが、検索してみました。

 日本弁護士連合会のホームページには同姓同名の弁護士が2人います。
 1人は大阪弁護士会、1人は札幌弁護士会です。

  札幌弁護士会の弁護士さんは「登録番号14619」となっていますから100%違います。
 大阪弁護士会の弁護士さんは、登録年と修習期は矛盾しませんが、同一人物ともいいきれません。
 何せ、いわば「最も平凡な氏名の1人」の方ですから。

 単純に罪の重さからして、大阪地方裁判所の2年目の裁判官は、神戸地方裁判所所長の痴漢事件との比較からして、大阪府迷惑防止条例違反の方が情状は軽そうですが、そうでもないのでしょうか。
 それとも、厳罰主義的方向に向かっているのでしょうか。
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