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2012年バックナンバー

最低賃金

平成24年7月10日、地域別最低賃金で働いた場合の収入が、生活保護の給付水準を下回る「逆転」地域は11都道府県で、平成23年度の最低賃金改定時と比べ、8都府県増えたことが厚生労働省が中央最低賃金審議会の小委員会に示しました。

 ところで、各都道府県の平成23年度地域別最低賃金額と、最低賃金で、1日8時間、1か月に20日働いたとした場合の収入は以下のとおりです。
 中央最低賃金審議会(厚生労働省)が厚生労働大臣へ引上(引下)の答申を行い、その答申を元に、各都道府県の審議会がそれぞれの最低賃金を定める形式となっています。
 さまざまな例外があるのですが、省略します。

東京 837 133,920
神奈川 836 133,760
大阪 786 125,760
埼玉 759 121,440
京都 751 120,160
愛知 750 120,000
千葉 748 119,680
兵庫 739 118,240
静岡 728 116,480
三重 717 114,720
広島 710 113,600
滋賀 709 113,440
岐阜 707 113,120
北海道 705 112,800
栃木 700 112,000
福岡 695 111,200
長野 694 111,040
奈良 693 110,880
茨城 692 110,720
富山 692 110,720
群馬 690 110,400
山梨 690 110,400
石川 687 109,920
和歌山 685 109,600
岡山 685 109,600
福井 684 109,440
山口 684 109,440
新潟 683 109,280
宮城 675 108,000
香川 667 106,720
福島 658 105,280
青森 647 103,520
秋田 647 103,520
山形 647 103,520
徳島 647 103,520
愛媛 647 103,520
熊本 647 103,520
大分 647 103,520
鹿児島 647 103,520
鳥取 646 103,360
島根 646 103,360
佐賀 646 103,360
長崎 646 103,360
宮崎 646 103,360
岩手 645 103,200
高知 645 103,200
沖縄 645 103,200

 使用者は、正社員やパート・アルバイトといった勤務形態の違いにかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

 1日8時間、1か月に20日、1ヶ所で勤務しているとすると、厚生年金保険+健康保険ですね。
 複数のパートアルバイトを掛けもちしている場合、国民年金+国民健康保険かも知れません。
 国税地方税も天引きされるでしょう。
 医療費も必要でしょう。
 生命保険もかけないわけにいきませんね。

 最低賃金法9条には以下のとおり定められています。
「2項  地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
 3項  前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」

 最低賃金近くで一生懸命働いている人と、生活保護を受給している人とを比較すると、生活保護受給者が「実入り」がよさそうです。

 かといって、最低賃金を上げると、人員整理や、大がかりなところでは外国に生産拠点を移すことに夜空洞化を生じかねません。

 生活保護の受給水準を、最低賃金での生活者のレベルまで切下げることも、やむを得ないと思います。
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