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2012年バックナンバー

地方議会議員と住居要件

公職選挙法9条には以下の定めがあります。

「1 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する」

 国政選挙の場合、タレントや官僚経験者など、その土地に地縁の無い立候補者が出馬することは、「落下傘候補」として珍しいことではありません。
 しかし、地方議会の選挙では、公職選挙法の規定により、3か月間の居住が必要と定められています。

 「昭和32年9月13日最高裁判所第二小法廷判決」にも「公職選挙法上においても一定の場所を住所と認定するについては、その者の住所とする意思だけでは足りず客観的に生活の本拠たる実体を必要とするものと解すべき(である)」と判示しています。

 多摩市議会は、平成24年6月4日、各派代表者会議を開き、阿藤雄馬議員=みんなの党=が住民登録上の住所に住んでいない疑いがあるとして、調査のための特別委設置に向けた議会運営委員会を5日に開くことを決めました。

 阿藤議員は、住民登録のある多摩市内のアパートで、電気・ガス・水道などの契約をしていませんでした。
 阿藤議員は「(電気・ガス・水道の契約をしていないのは)寝るだけのため。夜には帰っているし、自分は居住していると認識していた」と説明していました。
 なお、少なくとも、電気と水道は、契約をしてもしていなくても、代金が請求される仕組みになっているそうで、アパートの電気と水道料は請求なし=使用なし=とのことだったそうです。

 結局、阿藤議員は、居住実態疑惑の責任を取るとして辞職しました。

 埼玉県新座市選挙管理委員会は、平成24年2月19日に投開票が行われた市議選で当選した立川明日香市議員の当選を無効としました。
 異議申立て、行政不服申立、訴訟等により当選が無効にならない限り、市議としての活動は妨げられません。

 平成23年9月20日、東京都練馬区から新座市内へ住民票を移転手続きがされていたのですが、「新居」は、平成23年9月15日から平成24年4月2日まで水道10立方メートル平成23年9月15日から平成24年3月30日まで電気457キロワット、ガス契約なしという、究極の「節約生活」を送ってきたことになります。
 本当に住んでいたのなら、東京電力から「節電の見本」として「表彰状」をもらえるくらいです。

 立川市議は「自炊はしない」、「水はミネラルウォーターを飲む」、「寝起きの洗顔はする暇がなかった」、「風呂と台所は「自炊はしない」、「水はミネラルウォーターを飲む」、「寝起きの洗顔はする暇がなかった」、「風呂と台所は使っていない」「トイレは駅のトイレや近所のコンビニで借りていた」そうです。

 ただ、ホームレスならともかく、「一応」女性ですから、あまり「無茶」な言い訳をしない方がいいと思います。

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