本文へ移動

2012年バックナンバー

裁判官のボーナス引下

 以前「裁判官報酬の減額」というエントリーを書きました。
 ボーナスは月給の○か月分というのが普通ですから、裁判官の報酬等に関する法律で、ボーナスも当然下がると思っていました。

 「裁判官の地域手当に関する規則の一部を改正する規則について官報公告」をご覧下さい。

平成24年3月30日
裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和27年最高裁判所規則第31号)の一部を次のように改正する。
(略)
5 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)においては、裁判官に対する期末手当の支給に当たつては、期末手当の額から、当該裁判官が受けるべき期末手当の額に100分の9.77(報酬法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる裁判官にあつては、当該各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
6 特例期間においては、裁判官に対する勤勉手当の支給に当たつては、勤勉手当の額から、当該裁判官が受けるべき勤勉手当の額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
7 前2項の規定により期末手当及び勤勉手当の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(略)

(参考)
報酬法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる裁判官
一  最高裁判所長官 100分の30
二  最高裁判所判事及び東京高等裁判所長官 100分の20
三  その他の高等裁判所長官 100分の15

 ということは、一般の国家公務員のボーナス(期末手当と勤勉手当)は、平均7.8%下がらないということでしょうか?
 それとも、裁判官は最高裁判所規則、一般の国家公務員は、法律で手当済みということなのでしょうか。
TOPへ戻る