本文へ移動

2014年バックナンバー

元首の誕生日と祝日

今日11月3日は、文化の日でした。

 文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としています。

 昭和21年に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法は、公布から半年後の昭和22年5月3日に施行されたため、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっています。

 文化の日は、当時の国会答弁をみると、明治節に憲法公布の日をあわせたとも考えられれています。

 明治節は、昭和前期の日本における祝祭日で、明治天皇陛下の誕生日です。


 明治天皇が名君とされ近代日本の礎を築いたという功績を偲び、祝祭日に設定され、占領下ですから、おおっぴらに「明治天皇陛下誕生日」とはしにくかったので、憲法発効を5月3日に持ってきて「ちょうど半年前」を「文化の日」とした経緯です。
た。

 天皇陛下の崩御日ではなく誕生日を記念した休日は明治節が最初です。

 同じように、昭和天皇の崩御日ではなく誕生日を記念した「昭和の日」があります。


オランダの祝祭日であった「女王の日」は、ベアトリクス女王の退任により、平成25年4月30日で終わり、平成26年から、ヴィレム・アレキサンダー皇太子の誕生日である4月27日が「国王の日」となります。

 ちにみに、共和国でも、初代大統領ジョージ・ワシントン(2月22日)、第16代大統領エイブラハム・リンカーン(2月12日)の誕生日と複合する形で、「大統領の誕生日」として、2月の第3月が祝祭日になっています。


 話は全く変わりますが、弁護士をしていると、今上天皇陛下の誕生日が12月23日ということで、和解のかき入れ時なのに、事件の期日が入りません。
 めでたいことなのですが、他の業種でも、同じように思っている人も多いかと思います。

TOPへ戻る