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よもやま話 バックナンバー1/2

質問状

平成22年10月末から、司法修習生に国が給与を支給する「給費制」が廃止されます。
 日本弁護士連合会は、「給費制」の廃止に反対の運動をしています。

 読売新聞によりますと(新聞記事は削除されますから、リンクは貼りません)、日本弁護士連合会は、「富裕層しか法律家になれなくなる」として給費制の継続を訴えていましたが、最高裁判所は「その根拠となるデータ」を示すよう求める質問状を出したそうです。

 何か「どっちもどっち」ですね。
 「根拠となるデータ」など、最初からあるはずもありません。それをわかって質問しています。
 他方、確たる根拠もなしに主張する弁護士会も「法律家」らしくありません。

 私が合格したころは、司法試験は、500名の合格者でした。
 「富裕層」という定義にもよるのでしょうが、実家は、「裕福」か「中流」かが多かった印象があります。
 平均合格年齢が約28歳でしたから、それなりの収入・資産のある家庭の出身か、あるいは、一部、苦学に苦学を重ねてきた人ということになります。
 もちろん前者が多いという実感です。

 法科大学院や司法修習時代の借金が「つみあがる」人が多くなるのは間違いありません。
 貸与制をとった場合、給付制をとった場合より「借金返済のために」「金銭を重視する」「弁護士」が、少しは増加するのでしょうね。
 もっとも、給付制を維持したからといって、「借金返済のために」「金銭を重視する」「弁護士」が、現在より減るということは考えられません。増加する一方でしょう。

 この財政難の時代に、「給費制」といっても、賛成が得られにくいのは間違いないでしょう。

 実力のある人なら、「富裕層」でなくても、さっさと合格して、さっさと稼ぐようになるでしょうから、「富裕層しか法律家になれなくなる」というのは「大げさ」ですね。

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