司法 バックナンバー 2/3
官報
官報は、国の機関誌で、新たに公布された法律など、国が国民に告知する必要がある事項について記載されています。
本誌は、日曜と祝祭日を除いて毎日発刊されています。号外も、ほぼ毎日発刊されています。号外がほぼ毎日いうのも奇妙なことですが、官報の本誌には枚数制限があるため、それをこえると号外となります。また、官報政府調達公告版(随時)、官報資料版(毎週水曜日)、官報目録(月1回)が発行されます。
官報は、定期購読することもできますし、政府刊行物センターなどで誰でも買うことが出来ます。
なお、一般の書店で購入できる店は多くありません。
しかし、各都道府県に、必ず一店舗は、「官報販売所」 があります。
また、そこでは、「無料で」官報を閲覧できるスペースがあります。
和歌山県の場合なら、和歌山市にある宮井平安堂という書店の本店です。
高校生のころ、「なんで、本屋に立読み専用のスペースがあるんやろ」と不思議に思ったことがあります。
官報記載事項のうち主たるものは以下のとおりです。
府令・省令 総理府令・各省の省令等
規則 各委員会の規則
告示 各省庁の告示「基準・規則」の改正
国会事項 議事日程・議案関係事項等
人事異動 各省庁の人事異動
叙位・叙勲・褒章 叙位・春、秋の叙勲及び褒章等
官庁報告 国家試験(司法試験・情報処理・会計士など)
資料 閣議決定、各省庁の報告及び資料・速報など
公告 各省庁(入札・落札)、裁判所(公示催告・除権判決・破産・免責・会社更生・再生等)、 特殊法人等(入札・ディスクロージャー等)、地方公共団体(地方債償還・行旅死亡人等)及び 会社の行う法定公告等
法律などは、公布がなければ発効されません。
公布とは「成立した成文の法を公表して、一般国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法令が現実に拘束力を発生するためには、一般に公布の要件をみたすことが必要」とされています。
ですから、各都道府県に1カ所は、官報を無料で閲覧できるところをおき、そこで、閲覧できるようになってから、はじめて、当該都道府県で法律などの効力が発生します。
刑法などに新しい罪ができたり、ある刑の罰が重くなった場合など、各都道府県の官報を無料で閲覧できるところにおかれるまでは、当該県では罰せられたり、刑が重くなったりすることはありません。
北海道なんかひどい話ですね。また、和歌山県の最北端にある和歌山市で官報が読める状態になったから、南端の新宮市などで「知ったものと見なす」というのも、あまり常識的ではありません。
もっとも、いまは、1週間分は、インターネットで閲覧できるようになっています。
いまはどうなっているか知りませんが、私が裁判官をしているときは、必ず官報が各裁判官に回覧されていました。裁判官の机はかなり大きく、「未済箱」「既済箱」があって、「未済箱」におかれた官報の表紙に、各裁判官の押印する紙がホチキスで留められていて、自分の名前の欄に押印して「既済箱」におくというシステムです。
弁護士会の資料室には、最新の官報が新聞などととともに閲覧できるようになっていて、バックナンバーを保管してあります。
一般の人になじみはないでしょう。
破産開始決定を受けた場合には、官報に掲載されます。
つまり、誰でも見ることができる状態になりますが、実際は、ほとんど誰も見ていません。
破産者が、大阪だけでも毎年1万人をこえているのは、自己破産は、実質的な損害がほとんどないということを示しています。最大のデメリットは、原則として、2度と破産して免責が受けられないことでしょう。
弁護士が破産管財人をすると、管財人が官報に公告しなければならず、掲載手続きを弁護士(実際は事務員)がすることになります。
公告されれば、弁護士会の資料室でコピーして、裁判所に提出します。
ちなみに、私が裁判官に任官したとき、転勤したときなどは、正確に名前が書いてありましたが、退官したときには「西野『佳』樹」ではなく「西野『桂』樹」と誤記されていました。
たとえ、10年だけとはいえ、私に働いてもらった裁判所(逆にいうと、私が働かせてもらった裁判所)も、退官するとなると、案外冷たいものだと思った記憶があります。