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旅・交通 バックナンバー2/2

割引航空券

以下の購入券を、平成21年7月23日に購入したとします。平成21年8月3日時点で6万0800円と倍になっています。早い者勝ちで、購入がはやければはやいほど安くなります。

「大阪釜山 旅行開始日:10月9日(金) 現地出発日:10月11日(日)
Web悟空7
大人7名 ¥32,000
JL967
関西発 10:35 プサン着 12:05
JL968
プサン発 13:00 関西着 14:25    」
 キャンセル料は、購入代金の45%、つまり、1万4400円です。
 これは、当初の申込時に明示されています。

 ちなみに、同航路のエコノミークラス普通運賃は、8万4700円ですから、3万2000円といえば、37%の値段で購入できるということになります。


 全日空の「旅割」という国内線の割引運賃のキャンセル料は以下のとおりになっています。
「 払い戻し手数料(1区間につき420円)および取消手数料(運賃の約50%相当額)がかかります。」

日航の「バーゲンフェア」という国内線の割引運賃のキャンセル料は以下のとおりになっています。
 「払戻の際は取消日にかかわらず、払戻手数料(420円)および当該運賃に対し約50%相当額の取消手数料を航空券1枚(1区間)ごとに申し受けます。ただしご予約便出発前までに取消のお申し出がなかった場合には、払戻できません。」

 これらも、普通運賃の半額以下の料金設定です。

 さあ、これらのキャンセル料の規定は有効でしょうか。

 消費者保護法9条には以下のとおり定められています。
 「 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
  一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの
 当該超える部分 」

 微妙ですね。
 また、仮に認められたとして「解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」はいくらになるのでしょうか。

 また、ベルリン航空(ラウダ・ニキ航空運行)で、ウィーンからチューリヒ片道航空券が、早朝便変更不可51ユーロ(7000円)ですが、変更自由は271ユーロ(3万7000円)もします。「契約時カード決済」「キャンセル一切なし」という条件です。

 インターネット販売の海外のホテルなどでは「契約時カード決済」「キャンセル一切なし」という条件なら、キャンセル可能な通常のホテル代金の6割から7割で購入できます。
 私は、到着日のホテルについてだけ、この条件で購入します。旅行予定のキャンセルでない限り、主日のキャンセルはありえませんから(厳密にいえば、飛行機の致命的な遅延がありますが、ごく希です)、損はありません。また、到着日のホテル未定では、やはり不安です。

 「消費者保護法」ではなく「消費者過保護法」の気がします。
 どういう条件とは言いませんが、弁護士報酬(モデル報酬契約書)も「消費者保護法に抵触して無効になりうる」と解説本には記載されています。

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