本文へ移動

司法 バックナンバー 1/3

法廷で証人が真犯人と自白

サスペンス(推理ドラマ)などを見ていると、弁護士役の俳優が、警察官なみの「捜査」をし、「真犯人」を見つけだし、法廷に証人として尋問請求をして、証人になった「真犯人」が自白するというシーンを見ることがあります。

 ときどき、検察官役の俳優が、警察官なみの「捜査」をし、「真犯人」を見つけだし、法廷に証人として尋問請求するという「珍事」もおこります。

 茨城県笠間市内で8月、トラックでひき逃げ事件を起こしたとして笠間署に出頭し、自動車運転過失傷害罪と道路交通法違反(ひき逃げ)に問われた笠間市内の男性被告の公判が20日、水戸地方裁判所であり、証人尋問で出廷した被告人の知人男性が「本当は自分が運転していた」と述べ、真犯人であると打明けたそうです。

 知人の証言によると、2人は前夜、栃木県内で酒を飲み、知人の運転で事故を起こした。被告人は助手席にいましたが、逃走後、「自分の車なので俺が出頭する」と持掛けると、知人も「拘置はそれほど長くないだろう。自分も逃げたい」と容認し、被告人が出頭し、逮捕されたということです。

 サスペンスと違い、その場で、検察官が、無罪の求刑をしたり、裁判官が「被告人は無罪」という判決を言い渡すことはありません。
 所轄の警察と、水戸地方検察庁が、裏付捜査を進めることになります。

 知人が真犯人と判明したときは、被告人は、自動車運転過失傷害罪と道路交通法違反で無罪になりますが、刑法103条「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」との規定により、犯人蔵匿罪で処罰されます。

 真犯人は、自動車運転過失傷害罪と道路交通法違反で罰せられます。

TOPへ戻る