司法 バックナンバー 1/3
弁護士のテレビ広告
テレビや電車内で、弁護士の広告をよくみるようになりました。
「 弁護士の業務広告に関する規程」により、原則禁止であった弁護士の広告が、原則許可となったもので、平成13年10月31日施行されています。
広告内容による制限の主たるものは以下のとおりです。
1 事実に合致していない広告
2 誤導又は誤認のおそれのある広告
3 誇大又は過度な期待を抱かせる広告
4 特定の弁護士若しくは外国法事務弁護士又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告
5 法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
6 弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告
広告方法による制限の主たるものは以下のとおりです。
1 弁護士は、面識のない者に対して、訪問又は電話による広告をしてはならない。
2 弁護士は、特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対して、郵便又はその他これらの者を名宛人として直接到達する方法で、当該事件の依頼を勧誘する広告をしてはならない。
平成13年10月31日から、テレビ、ラジオ、電話帳、新聞、また、電車やバス内の広告は許されています。
また、インターネットによるバナー広告も同じです。
なお、ホームページによる広告も同じです。
ただ、特に、テレビなどの債務整理系の弁護士の広告が問題となっています。
(1)弁護士と直接面談したか
(2)債務者に速やかに報告したか
(3)過払い金返還請求だけを処理し、残る債務整理はしないといった対応があったか
高額のコマーシャルをしているのですから元手はかかるでしょうし、多量に事件が来れば事件がおろそかになるという可能性はあります。
全部が全部とはいいませんが、料金は高く、仕事が事務員や、なり立ての弁護士に丸投げに近いという可能性は大きいです。
債務整理をビジネスにする弁護士らが「二次被害」を生んでいるとの批判はありますが、弁護士の広告規制は本末転倒ですね
実際の弊害が生じた場合に、当該、弁護士を懲戒手続きで処分すればいいことです。一罰百戒ということもあります。
弁護士が、依頼者から「敷居が高い」「威張ってばかりいる」と批判されていたことは間違いありません。弁護士もサービス業であることの自覚を持つべきでしょう。
ユーザーが知りたいと思っている情報は、弁護士が積極的に開示していくべきだと思います。
弁護士自身もも、自分や近親者がある程度の病気にかかれば「名医はいないか」と、人づてに聞いたり、インターネットで調べたりして医師の情報を集めます。
いわゆる「タレント弁護士」や「弁護士のテレビ広告」などは、弁護士が「お高く止まっている」「われわれが弁護士に相談や依頼をしたりするのは迷惑では」という「思いこみ」をやぶってくれただけでも価値はあります。
また、「弁護士のテレビ広告」が、膨大な債務整理事件の需要を掘り起こしたことは間違いなく、広告がなければ、取り返せるものも取り返さないで泣き寝入りしていたサラ金利用者も多かったでしょう。
ちなみに、「テレビ広告」で見たという理由で、弁護士会の法律相談にこられたりする方がおられます。
また、笑い話のようですが、かつての依頼者や、過去に私と何かの縁があった方からの紹介で、「テレビCMをみた」「過払いになっていないか」と、私の事務所に相談に来られる方もおられます。
もっとも、テレビ、ラジオ、インターネットのバナー広告をしている事務所と一緒にされるも、迷惑な話ですが・・