交通事故
ライプニッツ係数
交通事故などの請求は、原則として一時金です。例外として年給付もあります。
ただ、弁護士にとって年給付はかないませんし、実務上は、通常、一時期で判決されます。
ただ、弁護士にとって年給付はかないませんし、実務上は、通常、一時期で判決されます。
ということは、将来生ずるであろう損害について、現在の価値に換算する必要が生じます。
つまり、現在のお金を、一定年後にいくらになっているかを計算し、その逆数(1を割った数)を出します。
1年後、2年後、3年後・・10年後、11年後・・というふうに、1年単位で、毎年の分を「合計」していきます。
つまり、現在のお金を、一定年後にいくらになっているかを計算し、その逆数(1を割った数)を出します。
1年後、2年後、3年後・・10年後、11年後・・というふうに、1年単位で、毎年の分を「合計」していきます。
将来得る利益の額をA、その利益が生じるまでの年数n、利率をr、現在価額をXとすると、ライプニッツ(Gottfried Wilhelm Leibniz)方式の場合は,次の算式により、単年度の現在時価を計算します。
X=A/(1+r)^n
X=A/(1+r)^n
分母は累乗、分母を1として、その合計を出したものを「ライプニッツ指数」といいます。
ところで、年5%という数字は、現行の民法典が成功された明治31年(1898年)からのものだそうです。
今回の債権法改正で、3%となりました。
ライプニッツ係数とホフマン係数の現価表と年金現価表を求めます。
年5%から年3%になったことで、将来受け取るべき逸失利益は被害者に得になりますが、遅延損害金は損になります。
ちなみに、昔は、「ライプニッツ係数」と並んで「新ホフマン係数」も使われていましたが、今は使われていないので、説明は省略します。
なお、ライプニッツ係数が、一般の訴訟にあらわれるのは、逸失利益(将来得たであろう所得)の計算の時で、死亡した時なら全額、後遺障害の時なら、1から「後遺障害による労働能力喪失割合」を引いたものに、得られていたであろう収入を掛けます。
現役の人は問題ありませんが、小さい子供や専業主婦などは賃金センサスという統計をもちいます。
現役の人は問題ありませんが、小さい子供や専業主婦などは賃金センサスという統計をもちいます。