本文へ移動

債務(借金)問題

債務・借金

信用情報機関の統合・合併

消費者金融の借手情報を管理する日本信用情報機構(JIC。消費者金融系の情報機関)とシーシービー(CCB。銀行、信販など全般の情報機関)が平成21年8月1日合併しました。

 消費者金融と銀行などその他業種の借手情報を共有することになります。
 また、経営基盤を強化し、改正貸金業法に基づく「指定信用情報機関」となることを目指します。

 シー・アイ・シー(信販系の情報機関)も「指定信用情報機関」となることを目指しています。

 過剰融資などの消費者保護の実効性をあげるために、複数の金融業者からの借入れ状況等の、借手の情報を共有し、蓄積するという目的です。
 これまでは、サラ金から借りらなくなっても、信販会社のカード発行・キャッシングはできるという、ある意味「ざる」状態のブラックリストでしたから。

 改正貸金業法では、国が監督する「正規」の情報機関を経由して、各社が融資を審査することになるため、返済困難な多重債務者が複数の業者から借金を重ねる「借り回り」ができなくなります。

 つまり、改正資金業法では、
「1 信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借手の総借入残高を把握できる仕組がを整備され、ある個人が、ノンバンクの、どこからいくら借りているかが明確になります。
2 1社からの借入残高が50万円超となる貸付け、または、総借入残高が100万円超となる貸付けの場合には、年収等の資料(前年度源泉徴収票・確定申告書・納税証明書など)の提出が義務づけられます。」

 ブラックリストも、やっと「名寄せ」体制ができ「ごまかし」ができなくなります。
ある意味進歩ですね。

 借金のある方は、生活は苦しくなるでしょうが、改正貸金業法の施行が予定されている平成22年6月までに、借金をできるだけ減らしていかなければなりません。
 基準を超過したからといって「一括で返済しろ」とは言われませんが、基準を超えている場合、基準額まで減額するまで、返済専用(借りられなくなります)のカードになってしまいます。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る