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遺言・相続問題

親子が同名の場合

日本では「同一戸籍内に同じ名前をつけるわけにいかない」というルールがあるようです。

 自明のことと思っていたのですが、案外、探してみると、戸籍法以下、根拠がみあたりません。
 通達か、先例か、何かあるのでしょうね。

 ちなみに、公的なホームページとしては、法務省・法務局内の山口地方局のホームページに記載がありましたが、根拠条文などの記載はありません。「出生届」 をクリックしてみてください。

 なお「良和」(よしかず)と「義一」(よしかず)は問題はありませんが、義一(よしかず)と義一(ぎいち)はだめです。
 ちなみに、戸籍に「ふりがな」などついているはずはないのですが、現実問題として、「ふりがな」のついている戸籍を見たことがあります。地方の公共団体の話でした。

 ちなみに、夫が「薫」、妻が「薫」は問題がないようです。
 人権問題ですものね。

 西洋人には、親と同じ名前の子がいますね。
 Sr.Jr.となっていたり、Ⅱ世、Ⅲ世となっていたり。

 日本でも、伝統のある名前の場合は、子供に別の名をつけておいて、子が跡を継ぐとき、家庭裁判所の審判で、伝統ある名にかえることがあります。

 Johann Straussいうオーストリアの作曲家の父子がいます。
 息子が有名すぎて、 Johann StraussⅠ、Johann StraussⅡとでもしてくれればいいほうで、Johann Straussといえば、Johann StraussⅡのことを指します。
 お父さんは立場ないですね。通常、Johann Strauss Vater(父)と書かれてしまいます。
ラデツキー行進曲(Radetzkymarsch)は、締めくくりの曲の定番なんですけどね。

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