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遺言・相続問題

法定相続人の中に老人性認知症等の人がいる場合

 日本人は、なかなか、死ななくなりました。
  被相続人が死んだとき、遺産分割しようとしたら、配偶者はもちろん、子もみんな高齢者ばかりということがしばしばあります。
 妻に先立たれ、子がいないという場合には兄弟姉妹や甥姪が相続人となりますが、甥姪が相続人となるということは、兄弟姉妹が、被相続人より先に死んでいることになります。 

 法定相続人の中に老人性認知症が重篤なため、判断能力がないということがあります。この場合、遺産分割の前に、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。
 
 といっても、成年後見人をつけるということは、本人に「意思能力がない」と言えば聞きよいのですが、「ぼけて話がわからない」と公に宣言することに等しいですから、子としてちゅうちょされますね。
 
 遺産分割は、いつでもできるので、できれば、老人性認知症等の重篤な相続人が亡くなるまで待ってほしいというのが本音かも知れません。
 
 かといって、他の相続人も高齢者ということになると、待っていられないということになるのかもしれません。
また、兄弟姉妹たちが、先に成年後見を申し立ててしまうかも知れません。
 
 みな見ぬふりをして、子が重篤な老人性認知症の親にかわって代書するというパターンも結構あるようです。弁護士は事件にならないとわかりませんが、相当数あると思います。
 
 銀行など金融機関の預金解約等の場合は、印鑑証明書等の書類が整っていれば、比較的審査は緩いです。
 もっとも、所有権移転登記の場合、司法書士は、本人に面会して意思を確認してからでないと手続きはしてもらえません。
  重度の認知症の人は、体(てい)よく断られます。
 
 なお、預金解約がうまくいった場合でも、相続人の1人でも内実をばらすと、遺産分割は最初から無効になってしまう恐れがあります。

 難しい問題ですが、成年後見の申立をするしかないのでしょうね。
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