身近な法律問題
権利証
権利証は、登記申請の際に、申請書副本に、法務局が、受付年月日と受付番号などを記載したゴム印を押したものであり、司法書士に依頼せず、自分で登記申請をしたときなど、1枚の紙に判が押してあるだけという、見た目は情けないものになります。
ところで、映画やテレビで、借金の「カタ」に土地・建物の権利証を取り上げるというシーンをみたことがありませんか。
これは、映画やテレビの話であり、土地・建物を譲渡しようとしたり、抵当権を設定しようとするときは、別途、実印と印鑑証明書がいるので、法律的に意味はあまりありません。
なお、土地・建物の権利証がなくても、司法書士などに依頼して、保証証を作成してもらえば、土地・建物を譲渡しようとしたり、抵当権を設定しようとすることは可能ですから、その意味でも、法律的に意味はないことになります。
なお、オンライン化の法律はできていて、オンライン化された法務局では「登記識別情報」が従来の権利証の代わりになることになっていますが、オンライン化された法務局が極々一部なのでしょうか、「登記識別情報」はみたことがありません。
もちろん、権利証が盗難にあった場合などは、実印と印鑑証明書の偽造も考えられますし、借金の「カタ」に土地・建物の権利証を取り上げられたときに、知らないうちに、実印の押された委任状と印鑑証明書をとられている可能性があります。
弁護士などに相談されることをお勧めいたします。