身近な法律問題
公然わいせつ
刑法174条には、以下のとおり定められています。
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は
拘留若しくは科料に処する」
酒に酔って、裸で公園に寝転がったからといって逮捕されるものではありません。
例をあげてみましょう。一般の人が公然わいせつで逮捕されたとしても、ニュースバリューは
ありません。
横浜弁護士会所属の当時35歳の弁護士が公然わいせつで逮捕されています。
「平成20年7月23日午前11時25分ごろ、JR東海道線横浜-川崎間を走行中の電車内で、座席に座っていた女性(27)の前に立ち下半身を露出した」として現行犯逮捕され、
罰金10万円の略式命令が確定しています。
横浜弁護士会は、同弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしています。
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ですが、当時42歳の前社長が公然わいせつで逮捕されています。
「平成20年4月19日午後4時50分ごろ、JR東海道線新富士-静岡間を走行中の電車内の通路で全裸になっていた」として、鉄道警察隊員が浜松駅で下車させ、浜松中央署で逮捕されていますが、刑事処分については報道されていません。
前社長は、平成20年4月19日付で代表取締役を退任し、取締役を辞任しています。
普通は、この手の「露出狂」が「公然わいせつ」で逮捕されます。
犯罪を重ねていれば懲役刑もあるのでしょうが、初犯でしたら露出狂でも罰金刑ですむのが
通常のようです。
露出狂でもなく、単に、酒に酔って裸で公園に寝転がっただけなら、起訴猶予しかないで
しょう。
パンツだけでも着用していれば刑法犯になりませんし、また、おとなしく警官の指示に従って
いれば、逮捕もされなかったでしょう。
捜索差押えの令状は、想像の域を出ませんが、飲酒による酩酊ではなく、薬物等による酩酊の
可能性があると裁判官により判断されたからだと思われます。
飲酒による酩酊のみなら、自宅に差押さえるべきものは何もないでしょう。
判断した裁判官が正しかったかどうかについては、裁判官に提出された資料を見ることが
できない以上、判断はできません。
薬物が発見されなければ、捜索のみで終了です。
あまり、刑事事件としては「興味のある」ものはないようです。
問題なのは、CMの違約金がどうなるかだけですね。